未熟児養育医療

更新日:2024年12月17日(火)

養育のため、病院又は、診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療の給付をします。

養育医療給付制度

養育医療給付制度とは、身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費の一部を公費で負担する制度です。

1. 医療費について

公費負担のほかに、世帯の市町村民税額に応じて一定の自己負担が必要になりますが、市のこども医療費受給資格該当の方については、市が負担いたしますので原則として自己負担はありません。

2. 申請に必要な書類

  1. 養育医療給付申請書(73kbyte)(申請者記載)
    記載例(96kbyte)
  2. 世帯調書(75kbyte)(申請者記載)
    記載例(98kbyte)
  3. 課税情報の確認に係る同意書(86kbyte)(申請者記載)
    記載例(104kbyte)
  4. お子様の健康保険資格情報を確認できるもの
    (例)次のうちいずれかを持参してください。
     ①従来の健康保険証
     ②資格情報等のお知らせ
     ③資格確認書
     ④マイナポータルの資格情報確認画面(スマートフォン等)
     ⑤上記のほか、保険者が発行する資格情報を記載した書類
  5. 養育医療意見書(42kbyte)(病院で記載)
  6. 世帯全員の個人番号(マイナンバー)カードまたは通知カード
  7. 申請者の本人確認書類(運転免許証等)
  8. 同意書(税情報取得のための同意書)(96kbyte)
     記載例(115kbyte)
    ・・・該当の場合のみ提出が必要
    ※保護者及び世帯員のうち、1月1日(申請月が1月から6月の場合は前年の1月1日)時点で、富山市以外に居住していた方すべての署名(同意)が必要です。

  9. ※養育医療費継続給付協議書 (32kbyte)
    ・・・該当の場合のみ提出が必要
    ※養育医療券に記載された有効期間を延長する必要があると認めるときは、有効期限の10日前までに協議が必要です。

3. 手続き(申請窓口)

  • こども福祉課 
  • 各行政サービスセンター

給付が承認されますと、こども福祉課より保護者あてに養育医療券を送付いたします。
なお、手続きについて不明な点がありましたら、こども福祉課までご相談ください。

 

お問い合わせ

こども家庭部 こども福祉課 こども医療係

〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2249
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp

大沢野行政サービスセンター 

〒939-2293
富山市高内365番地
電話番号 076-467-5830
Eメール osawanogyosei@city.toyama.lg.jp

大山行政サービスセンター 

〒930-1392
富山市上滝567番地
電話番号 076-483-2594
Eメール ohyamagyosei@city.toyama.lg.jp

八尾行政サービスセンター 

〒939-2376
富山市八尾町福島200番地
電話番号 076-455-2461
Eメール yatsuo-kodomotf@city.toyama.lg.jp

婦中行政サービスセンター 

〒939-2798
富山市婦中町速星754番地
電話番号 076-465-2125
Eメール fuchugyosei@city.toyama.lg.jp

 

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