居宅訪問型児童発達支援

更新日:2023年4月1日(土)

重度の障害等のために外出が著しく困難な児童に、居宅を訪問し、発達支援を行います。

(令和7年1月時点で、富山市内で指定を受けている事業所はありません。)

しくは、富山市ホームページ「障害児通所支援について」をご覧ください。

<対象となる障害児>

(1)身体に障害のある児童

(2)知的障害のある児童

(3)精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

(4)指定難病を有し、障害児と同様の取扱いとなる児童

(障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ、福祉を損なうおそれのある児童を含むものとされています。)