児童扶養手当

更新日:2024年10月8日(火)

児童扶養手当

 手当を受けることができる方は、次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童の心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)を監護している母または父、父母に代わって養育している方です。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が一定程度以上の重度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母に一年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母ともに不明である児童

 上記に該当しても、事実婚の状態にある場合や、児童が児童福祉施設に措置入所しているときなど、手当が支給されない場合がありますので、それぞれのご家庭が支給要件に該当するかどうかは下記担当窓口にお問い合わせください。

手当額(令和6年11月分から)

区分 全部支給 一部支給
児童1人のとき 月額 45,500円 月額 45,490円~10,740円
児童2人以上のとき 第2子以降1人につき
月額 10,750円 加算
第2子以降1人につき
月額 10,740円~5,380円 加算
  • 一部支給額は所得額に応じて決定されます。
  • 児童や、児童を監護している母又は父、養育者が公的年金等を受給しているときはその額によって手当の額が調整されます。
  • 前年の所得(課税台帳で確認)が下表の額以上の方は,手当の一部または全部が停止になります。

所得制限限度額表(令和6年11月分から令和7年10月分)

扶養親族等の数 令和5年分所得
請求者 (本人) 扶養義務者・配偶者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円 2,360,000円
1人 1,070,000円 2,460,000円 2,740,000円
2人 1,450,000円 2,840,000円 3,120,000円
3人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

■限度額に加算されるもの

  1. 請求者本人
    ・70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
    ・特定扶養親族がある場合は15万円/人
  2. 扶養義務者等
    ・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

■所得額の計算法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(※1)-80,000円-下記の諸控除
※1 児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受ける金品等でその金額の8割
※ 給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額
※ 障害基礎年金等を受給されている方は、非課税の公的年金給付等を所得に含みます。

諸控除の額 障害者控除・勤労学生控除:270,000円 特別障害者控除:400,000円
配偶者特別控除・医療費控除等:地方税法で控除された額

※ 養育者及び扶養義務者の所得額の計算においては、寡婦控除及びひとり親控除あり

支給月

1月・3月・5月・7月・9月・11月

申請方法

手当の支給要件により必要書類が異なりますので、詳しくは下記担当課窓口へお問い合わせください。

現況届

児童扶養手当を申請し、認定を受けた方は、毎年8月に現況届の提出が必要です。事前に書類を送付しますので、必ず8月中に提出してください。所得制限により手当の支給がない方も現況届の提出が必要です。

その他

平成26年12月以降、児童や児童を監護している方が年金を受給していても、児童扶養手当額より年金額が低い方は、差額分を受給できるようになりました。
児童扶養手当と公的年金給付等との併給について (373kbyte)

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額分を受給できるようになりました。
児童扶養手当と障害年金との併給について (587kbyte)

令和6年11月分から、児童扶養手当の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
児童扶養手当の所得限度額と加算額の引き上げについて(431kbyte)

一部支給停止措置及び一部支給停止措置適用除外申請について

一部支給停止措置について

児童扶養手当については、法律改正により平成20年4月から児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当される方については、手当の一部が支給停止となります。

ただし、就業している等の事由に該当された場合、必要な書類を提出していただくことによって、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。

対象者
次の要件に該当する児童扶養手当受給資格者

  • 支給開始月の初日から起算して5年経過したとき
  • 支給要件に該当するに至った月の初日から起算して7年経過したとき
    ※いずれか早い方

ただし、3歳未満の児童を監護する受給資格者については、その児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年経過したとき

一部支給停止措置適用除外申請について

対象者には、現況届にあわせて関係書類を送付します。

送付された「届出書」及び次の該当する事由の関係書類を提出していただくことによって、以前と同様に児童扶養手当を受給することができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上又は精神上の障害がある。
  4. 負傷又は疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。

就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合や、書類の送付を受けながら、提出されない場合は、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止となります。適用除外事由の対象となる方は、必ず書類の提出をお願いします。なお、ご不明な点についてはこども家庭部 こども福祉課までお尋ねください。

必要書類の詳細についての詳細リンク (74kbyte)

 

通勤定期割引制度(JR、あいの風とやま鉄道㈱)

児童扶養手当受給世帯である証明として特定者資格証明書の交付をうけると、JR及びあいの風富山鉄道㈱で購入する通勤定期代が3割引になります。
児童扶養手当受給者および同一世帯の家族が対象です。

〔特定者資格証明書発行に必要なもの〕

  • 通勤定期購入者の写真(たて2.5cm*よこ2.5cm、6ヶ月以内に撮影のもの)
  • 児童扶養手当証書

証書をなくした方(再交付申請)

下記の亡失届(再交付申請書)を記入のうえ、メールもしくは郵送で
こども福祉課へ送付してください。

・児童扶養手当証書亡失届(再交付申請書)   PDF    word

(送付先)
〒930-8510 
富山市新桜町7番38号 富山市役所こども福祉課
メールアドレス:kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp

 

お問い合わせ

こども家庭部 こども福祉課

電話番号 076-443-2055
ファックス番号 076-443-2169
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp

大沢野行政サービスセンター 

電話番号 076-467-5830
ファックス番号 076-467-2941

大山行政サービスセンター 

電話番号 076-483-2594
ファックス番号 076-483-3081

八尾行政サービスセンター 

電話番号 076-455-2461
ファックス番号 076-455-2001

婦中行政サービスセンター 

電話番号 076-465-2125
ファックス番号 076-465-6180

 

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