母子家庭等高等職業訓練促進給付金

更新日:2023年5月31日(水)

ひとり親家庭の母又は父が就職の際に有利な資格の取得を促進するため、1年以上(令和3年4月から令和6年3月までに修行を開始する場合は6月以上)養成機関で受講する場合、「高等職業訓練促進給付金」及び「高等職業訓練修了支援給付金」を支給します。

対象者

ひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当が支給できる所得水準にあり、次の資格を取得するために1年以上の課程を受講している方

 

対象資格

  1. 看護師(准看護師を含む)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 理容師
  7. 美容師
  8. 調理師
  9. 製菓衛生師
  10. 歯科衛生士
  11. 歯科技工士
  12. 社会福祉士
  13. シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等の民間資格(情報関係に限る)
  14. 市長が適当と認める資格

(1)高等職業訓練促進給付金

《支給期間》
修業期間の全期間(上限4年)

《支給額》
市町村民税非課税世帯 100,000円/月  課税世帯70,500円/月
※最終1年間のみ月額40,000円増額して支給。

(2)高等職業訓練修了支援給付金

《支給日》
養成機関におけるカリキュラムを修了した日を経過した日以後に支給

《支給額》
市町村民税非課税世帯 50,000円  課税世帯25,000円

※養成機関が決まりましたら、事前相談をしてください。相談時には、合格通知と児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費受給資格証が必要となります。

※制度変更等により、内容が変更となる場合があります。

 

お問い合わせ

こども家庭部こども福祉課
電話番号 076-443-2055
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp