母子家庭等自立支援教育訓練給付金

更新日:2024年8月30日(金)

ひとり親家庭の親が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、雇用保険制度の教育訓練講座を受講した方に対して教育訓練修了後に「自立支援教育訓練給付金」を支給します。

対象者

次の要件のすべてを満たす方

  • 富山市に住所を有し、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方

対象講座

①雇用保険制度の一般教育訓練給付金の対象となる講座

②雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の対象となる講座のうち、                                           

 専門資格の取得を目指す講座

③雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の対象となる講座のうち、

 専門資格の取得を目指す講座

※対象講座はハローワークに問い合わせていただくか、以下のサイトにてご確認ください。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム(新しいウインドウが開きます。)

 

支給額

  • 受講料の60%に相当する額を受講終了後に支給します。                                           ※①②は上限20万円(下限1.2万円)                                                  ※③は修学年数に応じて上限40万円×年数(上限160万円。下限1.2万円)
    ※雇用保険制度の教育訓練給付を受けることができる方はハローワークへ申請が必要です。その場合の給付額は上記の額と雇用保険制度給付との差額になります。                                                        ※③の受講者で、専門実践教育訓練給付金を受けることができない方は、6か月ごとの支給が可能です。(講座によってはできない場合があります)
  • ③の指定講座を受講された方で教育訓練修了後1年以内に資格取得し、就職したときは、支給額を受講料等の85%に相当する額に再計算し、すでに給付した額との差額を追加で支給します。                                                  ※修学年数に応じて上限60万円×年数(上限240万円)

*受講申込みの前に、事前相談してください。
*受講しようとする講座について、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。

 

お問い合わせ

こども家庭部こども福祉課
電話番号 076-443-2055
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp