母子家庭等自立支援教育訓練給付金

更新日:2022年4月1日(金)

ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力の開発を推進するため、雇用保険制度の教育訓練講座を受講した方に対して教育訓練修了後に「自立支援教育訓練給付金」を支給します。

対象者

ひとり親家庭の母又は父で、児童扶養手当が支給できる所得水準にある方

 

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座

※対象講座は以下のサイトにてご確認ください。

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座 検索システム(新しいウインドウが開きます。)

 

支給額

受講料の60%相当額(上限20万円。ただし、12千円以下は支給しません。)
※職業に必要な実践的かつ専門的なものとして指定される講座を受講した場合は上限160万円(40万円×修学年数)
雇用保険の教育訓練給付を受給資格がある方は、差額相当分の支給となります。

*受講申込みの前に、事前相談をしてください。
*受講しようとする講座について、受講開始前に受講対象講座として指定を受ける必要があります。

 

お問い合わせ

こども家庭部こども福祉課
電話番号 076-443-2055
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp