こども医療費助成の療養費払い(償還払い)の申請をしたいとき
更新日:2024年12月2日(月)
このページに関するお問い合わせ
こども福祉課
電話:076-443-2249
概要
県外で受診されるなど、医療機関等に医療費(保険診療の自己負担分)を支払われた場合は、市へ申請してください。
申請日の翌月末以降に指定口座へ入金します。
申請窓口
- こども福祉課(市役所西館3階)
- 行政サービスセンター
- とやま市民交流館(CiC3階)
- 地区センター
申請に必要なもの
【全ての方が必要なもの】
- こども医療費受給資格証
- 通帳等金融機関の口座番号が分かるもの(受給資格証に記載されている保護者名義のもの)
- 領収書(受診者氏名、保険診療点数、診療年月日、領収金額、領収日または領収印が明記してあるもの)
(該当の方のみ必要なもの)
- 健康保険組合が発行する療養費支給決定通知書
※ご加入の健康保険組合へ保険負担分を請求し、払戻しを受ける場合
(例)
・「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合
・マイナ保険証等を使用せず、医療費全額(10割分)を支払った場合
・補装具や小児用治療用眼鏡等を購入し、健康保険の適用となる場合 - 医師の診断書のコピー
…補装具や小児用治療用眼鏡等を購入し、健康保険組合に保険負担分を請求した場合 - 印鑑、お子様の健康保険資格情報が分かるもの(※)
…同一月の同一医療機関等への支払額(保険診療の自己負担額)が21,000円以上で、ご加入の健康保険組合から発行された療養費支給決定通知書をお持ちでない場合は、申請窓口に備え付けてあります「高額療養費等給付状況確認書」の記入(要押印・該当診療月ごとに1枚)が必要です。当市から健康保険組合に対して「高額療養費」や「附加給付金」の給付状況を確認いたします。
(※)次のうちいずれかを持参してください。
①従来の健康保険証
②資格情報等のお知らせ
③資格確認書
④マイナポータルの資格情報確認画面(スマートフォン等)
⑤上記のほか、保険者が発行する資格情報を記載した書類
市への申請の前にご確認ください
1.助成対象とならない場合
- 保険診療分でない費用
(例)入院時の食事代・差額ベッド代、予防接種代、乳児1ヶ月健診代、薬局で購入した衛生用品代など - 日本スポーツ振興センターから「災害共済給付金」が支給される場合
授業や部活動など、学校の管理下で怪我などをした場合、「災害共済給付金」が支給されることがあります。
該当の場合は災害共済給付金制度が優先されますので、こども医療費助成制度の対象になりません。
(なお、災害共済給付金の申請は学校を通じて行います。) - ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の助成対象となる場合
該当の制度での助成となります。
2.市への申請の前に健康保険の手続きが必要となる場合
次の場合は、先にご加入の健康保険組合での手続きをお願いします。
健康保険組合からの支給が決定した後、支給額の確認できる書類(療養費支給決定通知書)を添付の上、市へ申請してください。
- 「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合
同一月の同一医療機関等への支払額(保険診療分の自己負担分)が21,000円以上の場合、ご加入の健康保険組合から「高額療養費」が、また、医療費が高額の場合、健康保険組合の独自の基準によって「附加給付金」が支給される場合があります。「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、その金額を除いた額が助成の対象となります。 - マイナ保険証等を持参せず、医療費全額(10割分)を支払った場合
- 補装具や小児用治療用眼鏡を購入し、健康保険の適用となる場合
※健康保険組合へ領収書や医師の診断書を提出される場合は、市への申請の際にコピーが必要となりますので、事前にご準備ください。
請求期間
診療日の翌月初日から2年以内
その他
- 手数料 無料
- 様式サイズ A4縦
- 郵便による申請 不可
- ファックスによる申請 不可
申請書ダウンロード
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