児童手当の新規申請(出生、転入等)

更新日:2023年4月1日(土)

概要

中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方に対し、児童手当を支給します。
出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
※出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。
※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ申請してください。
ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員、日本郵政グループ職員等は市からの支給となります。詳しくは、下記担当または勤務先までお問い合わせください。

支給額
所得制限未満の方
お子さん一人あたり、月額
3歳未満(一律)15,000円
3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
3歳から小学校修了前(第3子)15,000円
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。
中学生(一律)10,000円

所得制限限度額以上の方
お子さん一人あたり、月額
(一律)5,000円

所得上限限度額以上の方(※令和4年10月支給[6月分]から適用されます。)
支給されません。

申請場所
  • こども福祉課(市役所西館3階)
  • 行政サービスセンター
  • とやま市民交流館(CiC3階)
  • 地区センター
届出に必要なもの
  • 児童手当認定請求書
  • 通帳[請求者(養育者)名義のもの]
  • 健康保険証[請求者(養育者)のもの]

以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。

  • 児童手当に関する別居監護申立書
    請求者(養育者)とお子さんが別居している場合は、「児童手当に関する別居監護申立書」を提出してください。

※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

手数料 無料
様式サイズ A4縦
郵便による申請 不可
ファックスによる申請 不可

 

児童手当 認定請求書

認定請求書(435kbyte)  記載例(242kbyte)

児童手当に関する別居監護申立書(該当者のみ)

申立書 (41kbyte)  記載例(52kbyte)

 

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