児童手当の新規申請(出生、転入等)
更新日:2022年5月19日(木)
このページに関するお問い合わせ
こども福祉課
電話:076-443-2249
概要 | 中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方に対し、児童手当を支給します。 出生、転入等により新たに受給資格が生じたときは、「児童手当認定請求書」の提出が必要です。 ※出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請をしてください。 ※公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されますので、勤務先へ申請してください。 ただし、独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員、日本郵政グループ職員等は市からの支給となります。詳しくは、下記担当または勤務先までお問い合わせください。 支給額 所得制限未満の方 お子さん一人あたり、月額 3歳未満(一律)15,000円 3歳から小学校修了前(第1子、第2子)10,000円 3歳から小学校修了前(第3子)15,000円 ※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの中で数えます。 中学生(一律)10,000円 所得制限以上の方 お子さん一人あたり、月額 (一律)5,000円 |
申請場所 |
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届出に必要なもの |
以上はすべての方に持参していただくものです。次の書類については、該当する方のみご提出ください。
※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。 |
手数料 | 無料 |
様式サイズ | A4縦 |
郵便による申請 | 不可 |
ファックスによる申請 | 不可 |
児童手当 認定請求書
課税情報の確認に係る同意書(該当者のみ)
児童手当に関する別居監護申立書(該当者のみ)
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