幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用費(償還払い分)の請求について
更新日:2021年7月19日(月)
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
幼児教育・保育の無償化にかかる施設等利用費(償還払い分)の請求について
令和元年10月から始まった幼児教育・保育の無償化の制度により、保育の必要性があるとして施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)を受けた方が利用した子ども・子育て支援事業の保育料(施設等利用費)について、償還払いにより市から保護者へ給付します。
償還払いとは、いったん保護者が支払った保育料を、保護者の請求に基づき市が払い戻す仕組みのことです。
対象となる児童
施設等利用費の支給対象となる児童は次のいずれかです。
・新2号認定を受けている児童
要件:4月1日時点で満3歳以上の保育の必要性がある児童
・新3号認定を受けている児童
要件:4月1日時点で満3歳未満かつ住民税非課税世帯の保育の必要性がある児童
※あらかじめ、施設等利用給付認定の申請書類を市受付窓口までご提出いただき、認定を受けてください。施設等利用給付認定を受けていない児童の利用分は支給の対象となりません。日付をさかのぼっての認定はできませんので申請はお早めにお願いいたします。
※認定期間外の利用分は支給の対象となりません。認定期間はお手元の施設等利用給付認定通知書をご確認ください。
対象となる施設・サービス
無償化の対象となる施設・サービスは、所在する市町村から特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設等のみとなります。富山市民が市外の施設等を利用した場合も給付の対象となります。
富山市内の施設等で、給付の対象となる子ども・子育て支援事業は次のとおりです。(クリックで一覧を表示します。)
⑥子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
対象となる費用
給付の対象となるのは、保育料(延長保育料を含む)です。
保育料以外の料金(食事・おやつ、送迎費用、日用品、文具代など)は対象となりません。
申請に必要なもの
(1)施設等利用費請求書(償還払い用)
(2)領収証(原本)…利用施設等から交付されます。
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)…利用施設等から交付されます。
※子育て援助活動支援事業を利用した場合は、(2)と(3)に代えて、活動報告書(依頼会員用)を添付してください。
(4)振込先口座番号がわかるもの(通帳など)
(5)委任状…請求者(申請者)と振込先口座の名義人が異なるときに必要です。
請求の流れ
※原則として、償還払い請求のあった月の翌月末に施設等利用費を支給します。
※請求は毎月行う必要はなく、数か月分をまとめての請求も可能です。(次項の請求期限にご留意ください。)
請求の期限について
請求をする権利は、施設等を利用した月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。
(例)令和3年10月利用分 → 令和5年10月末日までに市窓口への請求が必要
認定期間内に利用された施設等利用費のうち、まだ請求されていない分がある場合は、期限が過ぎる前に請求されますようお願いいたします。
請求の上限額について
給付される施設等利用費には月ごとに上限額があります。
認定状況 | 月の上限額 |
新2号認定 | 37,000円 |
新3号認定 | 42,000円 |
ただし、教育給付認定(1号認定)を受けて幼稚園・認定こども園に在籍している児童は、幼稚園利用料にかかる施設等利用費25,700円を既に受けているため、利用する預かり保育事業については、上限額は次のとおりとなります。
認定状況 | 月の上限額 |
1号認定+新2号認定 | 「11,300円」または「日額単価450円×利用日数」のいずれか低い額 |
1号認定+新3号認定 | 「16,300円」または「日額単価450円×利用日数」のいずれか低い額 |
※認定期間の開始日が月の途中からの場合や、認定期間の終了日が月の途中の場合、その月の上限額は日割り計算により減額されます。
※預かり保育事業等の一日単位での利用の場合、認定期間外の利用分は請求の対象となりません。
市受付窓口
こども保育課 TEL076-443-2165
大沢野行政サービスセンターこども福祉係 TEL076-467-5830
大山行政サービスセンターこども福祉係 TEL076-483-2594
八尾行政サービスセンターこども福祉係 TEL076-455-2461
婦中行政サービスセンターこども福祉係 TEL076-465-2125