施設等利用費の請求方法について

更新日:2024年3月11日(月)

 施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号認定)を受けた方が利用した子ども・子育て支援事業の利用料の一部について、市から保護者に給付します。
 その給付の名称を「施設等利用費」といいます。
 償還払い方式により給付を受けるための手続きについては次のとおりです。

施設等利用費の請求について(償還払い方式)

 請求に必要な書類はこちらをご参照ください。

 請求の窓口は、富山市こども保育課 または 総合行政サービスセンターこども福祉係です。
 原則として、請求書を受領した月の翌月末日に、指定口座への振込みにより給付します。
 請求は毎月行う必要はありません。数か月分をまとめて請求していただくことも可能です。(請求の期限にご留意ください。) 

【注意!】請求の期限について
 施設等利用費を請求する権利は、施設等を利用した月の翌月1日から2年を経過すると、時効により消滅します。
  (例)令和5年10月利用分 ⇒ 令和7年10月末までに市への請求が必要

 請求時効を過ぎた分の給付はできません。未請求分がある場合は、期限が過ぎる前に給付請求をしてください。

郵送による給付請求の手続きについて

 原則としては、窓口における手続きをお願いしております。
 郵送による手続きをご希望の方は、以下の注意事項についてあらかじめご確認・ご承知いただいた上で、お手続きください。

【郵送による手続きの注意事項】
・郵送事故等による書類の到達遅延、紛失等の責任を市で負うことはできません。簡易書留等による送付を推奨します。
・書類の不備がある場合、追加で送付を求めることがあります。
・原則として、市で収受した書類の返送はいたしません。やむをえず返送が必要な場合は、着払いにより返送させていただきます。

【書類の郵送先】
 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 こども保育課 宛

 『施設等利用費請求書類 在中』と朱書きしてください。

申請様式集

◆請求に必要な書類
①施設等利用費請求書(償還払い用)
  ・【様式】預かり保育等用 PDF Excel
  ・【様式】認可外保育施設等用 PDF Excel
  ・【様式】私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部用 PDF Excel
②領収証(原本)
③特定子ども・子育て支援提供証明書(原本)
  ※②・③は利用施設等から交付されるものです。
  ※子育て援助活動支援事業を利用した場合は、②と③に代えて、活動報告書(依頼会員用)を添付してください。
④振込先口座番号がわかるもの(通帳など)
⑤委任状…請求者(申請者)と振込先口座の名義人が異なるときに必要です。
  【様式】委任状 PDF Word
※郵送で提出する場合は、④は原本ではなくコピーを提出してください。

受付窓口

こども保育課              TEL076-443-2165
大沢野行政サービスセンターこども福祉係 TEL076-467-5830
大山行政サービスセンターこども福祉係  TEL076-483-2594
八尾行政サービスセンターこども福祉係  TEL076-455-2461
婦中行政サービスセンターこども福祉係  TEL076-465-2125

Q&A

Q1.領収証の宛名が児童の父親ですが、母親が給付請求をすることはできますか。

 可能です。父母双方が施設等利用給付認定保護者ですので、領収書の宛名(=納入者)が父母のどちらであっても請求できます。
 ただし、請求者と異なる名義人の口座を振込先に指定する場合、委任状の提出が必要ですのでご注意ください。