就労証明書について
更新日:2022年11月04日(金) 10時00分
こども保育課
電話:076-443-2165
就労証明書
保育が必要な理由として、保護者が就労中であることを証明するために使用する書類です。
令和4年10月から、就労証明書の様式は変更となりました。
既に旧様式で就労証明書をご用意している場合は、旧様式でご提出いただいても構いません。
就労証明書等の様式
よくある質問
Q1.就労証明書を両面印刷していない場合でも有効でしょうか?
片面印刷している場合でも有効ですが、表面と裏面が散逸しないようにホチキスで留めるなどの対応をお願いいたします。
なお、できる限り両面印刷での作成をお願いいたします。
Q2.他市区町村の就労証明書の様式でも、受付は可能ですか?
他市区町村が定めた就労証明書の様式で、本市が必要とする情報が漏れなく記載されていれば、受付が可能です。
Q3.就労形態(No.5)にて、「自営業(個人事業主)」の選択欄があります。
「自営業(個人事業主)」の場合も、就労証明書が必要書類となるのでしょうか?
本市では、個人事業主の方は「就労等申立書」の提出をお願いしております。
ただし、合同会社や株式会社などの法人組織の場合は、「就労証明書」の提出をお願いしております。
※就労証明書は、国(内閣府・厚生労働省)が定めた標準的な様式を使用しております。
記載項目の修正ができない部分があるため、本市での実際の運用と異なる項目が表示される箇所があります。
Q4.就労証明書は証明日からいつまで有効ですか?
申込日の3か月以内に証明されたものが有効です。
なお、申請時点で有効であれば、証明日から3か月を過ぎても再提出は必要ありません。
Q5.4月からの勤務先が未定の場合、主な就労先事業所名(No.3)はどのように記載すればよいのでしょうか?
就労予定等で、勤務先が証明日時点で確定できない場合は、「勤務先は未定」と記載してください。
Q6.就労日数に小数点以下の数が生じる場合は、どのように記載すればよいのでしょうか?
就労日数は小数点以下の数を除いて記載してください。
Q7.直近の就労実績とは、具体的にいつのことを記載すればよいのでしょうか?
「直近」とは、証明日の属する月の前月末までの3ヶ月となります。
なお、産前産後休業中・育児休業中の場合は、産前産後休業・育児休業取得前(産前産後休業・育児休業取得月を除く)の就労実績を記載してください。
Q8.証明日の属する月の前々月に育児休業から復帰しました。直近の就労実績については、どのように記載したらよろしいでしょうか?
証明日の属する月の前月の就労実績と、産前産後休暇・育児休業取得前(産前産後休暇・育児休業取得月を除く)の就労実績を記載してください。
Q9.就労予定で就労証明書を記入する場合、就労実績の記載は必要ですか?
本市では、就労予定の場合、就労実績の記載は不要です。
Q10.直近の就労実績が記載されていません。記載は必要ですか?
直近の就労実績が記載されていない就労証明書でも受付可能です。
ただし、直近の就労実績に記載の残業時間は、保育時間認定や利用調整に用いる就労時間に加味されますので、ご承知おきください。
Q11.管理職・役員の直近の就労実績の残業時間について、どのように記載すればよろしいでしょうか?
タイムカードの打刻時間等で残業時間を算出できる場合は記入してください。
算出できない場合は記入は不要です。
Q12.裁量労働制のために、就労時間や休憩時間の記載が困難な場合は、どのように記載すればよいのでしょうか?
就労時間については、労使協定等で定めた「みなし労働時間」を記載してください。
休憩時間は、標準的な時間を記載してください。
Q13.育児休業明けで短時間就労での就労復帰を予定しています。
短時間就労に変更後の就労時間等(No.15)が記載してあれば、就業規則上の就労時間等(No.6~9)の記載は不要でしょうか?
就業規則上の就労時間等についても把握が必要ですので、短時間就労を予定している場合であっても、記載が必要となります。
Q14.本来は5月中に就労復帰の予定ですが、会社と相談し、4月に保育所入所ができた場合は就労復帰時期を早めてもよいと言われています。
この場合、就労証明書はどのように記載してもらえばよいでしょうか?
育児休業の取得期間(No.13)には、本来の育児休業期間を記載してください。
また、入所が内定した場合の育児休業の短縮可否(No.13)には、「可」を選択・記載してください。
Q15.住民票を富山市に残したままで単身赴任しています。
会社が作成した就労証明書には、実際に住んでいる住所(単身赴任先の住所)が記載されています。
この場合、就労証明書は無効となりますか?
上記のような場合、就労証明書に記載されている住所が住民票上の住所では無くとも無効とはなりませんので、そのままご提出ください。
Q16.記載要領によると、産前産後休業・育児休業について、「取得済みの場合は実績を記入してください。」とあります。
実績の記入は必要でしょうか?
本市では、産前産後休業・育児休業の実績の記入は不要としています。
※就労証明書は、国(内閣府・厚生労働省)が定めた標準的な様式を使用しております。
記載項目の修正ができない部分があるため、本市での実際の運用と異なる項目が表示される箇所があります。
Q16.記載要領によると、「市区町村における保育の必要性認定に必要となる場合は、シフト表の追加提出を求める場合があります。」とあります。
追加提出を求められるのはどのような場合なのでしょうか?
就労証明書の記載内容等に疑義が生じた場合は、提出を求める場合があります。
Q17.記載要領によると、「休日が不規則で、事業所の年間カレンダーで休日が決まっている場合には、その旨を備考欄に記載の上、別途カレンダーを提出してください。」とあります。
添付できない場合は無効となりますか?
本市においては、ご質問のケースであっても年間カレンダーの提出は求めておりませんので、添付は不要です。
※就労証明書は、国(内閣府・厚生労働省)が定めた標準的な様式を使用しております。
記載項目の修正ができない部分があるため、本市での実際の運用と異なる項目が表示される箇所があります。