就労証明書について
更新日:2024年05月29日(水) 17時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
就労証明書
保育が必要な理由として、保護者が就労中であることを証明するために使用する書類です。
令和6年4月から、就労証明書の様式は変更となります。
既に旧様式で就労証明書をご用意している場合は、旧様式(右上に「B」の記載があるもの)でご提出いただいても構いません。
就労証明書等の様式
よくある質問
Q1.勤務先独自の就労証明書の様式でも、受付はできますか。
本市では国(こども家庭庁)が定めた標準的な就労証明書に、追加的記載項目欄を設けたものを採用しています。
任意の様式であっても本市が必要とする情報がもれなく記載されていれば受付はできますが、あらかじめ不足項目がないかご確認ください。
Q2.就労証明書に有効期限はありますか。
申し込み時点において、発行から3か月以内のものを有効としています。
Q3.就労証明書の記載者は、法人の代表でなければなりませんか。
必ずしも法人の代表者である必要はありません。
証明権限を有する、証明書の内容に責任を持つ方の氏名をご記入ください。
例として、店舗の店長、事業所の所属長などが挙げられます。
Q4.住民票を富山市に残したままで単身赴任しています。
会社が作成した就労証明書には、実際に住んでいる住所(単身赴任先の住所)が記載されています。
この場合、就労証明書は無効となりますか?
上記のような場合、就労証明書に記載されている住所が住民票の住所ではなくとも無効とはなりませんので、そのままご提出ください。
Q5.保育所の入所が決まり次第採用する場合、雇用(予定)期間等(No.3)の雇用開始日はどのように記載すればいいですか?
次のいずれかのとおり記載してください。
①入所希望月に入所できた場合を想定して仮の雇用開始日を記載
②雇用開始日を空欄にした上で、備考欄に「入所が決定次第採用」と記載
いずれの場合も、入所後1か月以内に改めて、就労開始後に作成された就労証明書を提出していただく必要があります。
Q6.4月入所を希望していますが、雇用契約の更新前であるため、更新契約の終了日が3月末となっています。
この場合、4月申し込みはできますか。
入所申込みは可能です。
ただし、入所後に改めて、雇用期間が更新された就労証明書を提出していただく必要があります。
Q7.勤務事業先が未定の場合、本人就労先事業所(No.4)はどのように記載すればよいのでしょうか。
就労予定や転勤予定により勤務先が証明日時点で確定できない場合は、「勤務先未定」と記載してください。
Q8.就労日数に小数点以下の数が生じる場合は、どのように記載すればよいのでしょうか。
就労日数は小数点以下の数を除いて記載してください。
Q9.裁量労働制のために、就労時間や休憩時間の記載が困難な場合は、どのように記載すればよいのでしょうか。
就労時間については、労使協定間で定めた「みなし労働時間」を記載してください。
休憩時間は、標準的な時間を記載してください。
Q10.育児休業明けで、短時間勤務での就労復帰を予定しています。
就労時間(No.6)には、短時間勤務での就労時間を記載すればいいのですか。
就労時間(No.6)は雇用契約に基づく就労時間等を記載してください。
短時間勤務での就労時間等については、育児のための短時間勤務制度利用有無欄(No.12)に記載してください。なお、この場合、月当たりの就労時間を追加的記載項目欄②に記載してください。
Q11.記載要領によると、育児休業の取得(No.9)について、「取得済みの場合は取得実績を記載してください。」とあります。
実績の記載は必要でしょうか?
本市では、育児休業の取得実績の記載は不要としています。
※就労証明書及び記載要領は国(内閣府・厚生労働省)が定めた標準的なものを使用しているため、本市での運用と異なる項目が表示される箇所があります。
Q12.本来は5月中に就労復帰の予定ですが、会社と相談し、4月に保育所入所ができた場合は就労復帰時期を早めてもよいといわれています。
この場合、就労証明書はどのように記載してもらえばよいでしょうか。
育児休業の取得期間(No.9)には本来の育児休業期間を記載してください。
追加的記載項目欄①(入所が内定した場合の育児休業の短縮可否)において「可」を選択してください。
Q13.育児休業明けで、短時間勤務での就労復帰を予定していますが、どの程度短くするかは入所施設が決定してから決めようと思っています。
その場合、No.12や追加的記載項目欄②はどのように記載すればいいですか。
No.12や追加的記載項目欄②に記入がなくとも、入所申込みは可能です。
しかし、利用調整は入所申請時の保護者の状況が入所月においても変更がないことを前提として行うものです。短時間勤務なしで申請したものの、実際には短時間勤務(予定)となる場合、利用調整を見直ししますので、内定取消しまたは退所になることがあります。
短時間勤務制度の利用をお考えの方は、可能な限り、正確な就労時間を記載した就労証明書をご用意ください。
Q14.保育士としての勤務実態の有無欄(No.13)で、対象となる職種は何が該当しますか。
保育士のほか、幼稚園教諭、保育教諭、看護師、准看護師が該当します。
なお、この項目は利用調整基準における調整項目c加点(いわゆる保育士加点)の判定に使う項目で、加点対象は「富山市の特定教育・保育施設または特定地域型保育事業で勤務・勤務予定の方」です。
それ以外の事業所に勤務する方はチェックの有無にかかわらず加点とはなりませんのでご留意ください。