医療費助成を受給している方へ

更新日:2024年10月1日(火)

医療費助成を受給している方へ

(1)令和4年10月1日から、次の病院を紹介状なしで受診する場合、選定療養費(※1)が必要となります。この選定療養費はこども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の対象外です。

  • 富山市民病院    
  • 富山県立中央病院      
  • 富山赤十字病院         
  • 済生会富山病院      

※かかりつけ医の紹介状があれば、選定療養費はかかりません。

※妊産婦医療費助成の扱いは病院によって異なります。

※富山大学附属病院は、以前から選定療養費が必要です。

(2)令和6年10月1日から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で先発医薬品の処方を希望される場合、選定療養費(※2)が必要となります。この選定療養費はこども医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成、妊産婦医療費助成の対象外です。    

(※1)紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の選定療養費

    (参考)厚生労働省のホームページ

(※2)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費

    (参考)厚生労働省のホームページ