保育所等入所にかかる利用調整について
更新日:2024年11月01日(金) 08時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
保育所等入所にかかる利用調整について
保育所等の入所について、施設等の受入れ可能数を超える申込みがあった場合には、市が利用調整を行い入所者を決定します。
利用調整は、「富山市保育所等入所利用調整に関する基準」に基づき、利用者ごとに保育の必要度について点数付けを行い、点数の高い家庭を優先して、保育所入所を決定します。
富山市保育所等入所利用調整に関する基準
富山市保育所等入所利用調整に関する基準(令和6年11月1日施行)
※新しい利用調整基準は1月入所の調整から適用になります。
変更の要旨
・基準表で同点となる場合、保護者の居住する小学校区内の保育施設への入所を優先する項目の新設
★入所・転所に関する就労時間の計算方法はこちら★
よくある質問
Q1.採点の仕方について教えてください。
基礎点数に調整項目による加点・減点をして採点します。
なお、基礎点数については、父母のうち点数の低いほうを採択します。(妊娠・出産の場合を除く)
また、保育の必要事由により、調整項目による加点・減点を行わないことがあります。
Q2.採点で同じ点数となった場合はどのようになりますか。
利用調整に関する基準の「2 優先順位について」の(2)に記載しています。
「①利用希望施設の希望順位」から順に、8つの判定基準を基に優先順位を判定します。
Q3.ひとり親世帯の場合の入所申請の点数はどのようになりますか。
2点の加点をします。(調整項目a)
なお、保育必要事由を「求職活動」として申込みをする場合、自立支援のため配慮を要するものとして、基礎点数を10点または8点としています。
(同居の祖父母がいない場合…10点、いる場合…8点。)
Q4.兄弟姉妹がすでに入所している施設への入所・転所申込みの場合の加点は何点ですか。
既に入所している兄弟姉妹の認定状況により異なります。
兄弟姉妹が1号認定を受け入所している施設への申込みの場合は、3点の加点をします。(調整項目d)
※すでに入所している兄弟姉妹が、同施設で2号認定の申請をしている場合に限る。
兄弟姉妹が2・3号認定を受け入所している又は入所が決定している施設への申込みの場合は、4点の加点をします。(調整項目e)
Q5.1ヶ月以上兄弟姉妹が2・3号認定児童として別々の施設に入所しています。
同じ施設に通えるよう転所申込みをする場合、点数はどうなりますか。
兄弟姉妹で同じ施設を利用するよう転所申込みをする場合は、5点の加点をします。(調整項目f)
兄弟の一方について転所申込みをする場合のほか、兄弟を二人とも元の施設A・Bとは異なる別の施設Cに転所申込みをする場合も加点の対象となります。
Q6.第2子の出産後、育児休業の取得をきっかけに第1子が保育所を退所しています。
第2子の育児休業からの復職に伴い、第1子・第2子の入所申込みをします。加点はどうなりますか。
下記の1~3の条件を満たす場合に、4点の加点をします。(調整項目g)
なお、第1子・第2子ともにこの加点の対象となります。
- 退所以前、就労を保育の必要事由として第1子を入所させていたこと。
- 育児休業取得のため退所していること。(2号認定から1号認定への変更を含む。)
- 入所希望月に保護者が育児休業から復職すること。(すでに就労を開始している場合は対象となりません。)
Q7.転所申込みの場合、必ず減点されるのですか。
転居、転勤・転職などの、著しく通所が困難になる理由がない場合は、2点減点します。(調整項目k)
ただし、下記に該当する場合は、減点しません。
・調整項目d・fに該当する場合。
・4月に転所申込みをする場合。
Q8.富山市外在住ですが、富山市の保育施設への入所を希望する場合の優先順位はどうなりますか。
利用調整に関する基準の「4 広域利用における取扱い」に記載しています。
基本的には富山市に居住する方を優先して利用調整し、なお受入れ可能な場合にのみ入所ができます。
ただし、富山市内に所在する特定教育・保育施設等で保育士等として勤務又は勤務予定である職員の子どもについては、富山市に居住する方と同様に利用調整します。(勤務時間・日数等に条件があります。)
問い合わせ先
こども保育課
TEL 076-443-2165
大沢野行政サービスセンターこども福祉係
TEL 076-467-5830
大山行政サービスセンターこども福祉係
TEL 076-483-2594
八尾行政サービスセンターこども福祉係
TEL 076-455-2461
婦中行政サービスセンターこども福祉係
TEL 076-465-2125