市外へ転出予定の方へ

更新日:2023年3月2日(木)

 特定教育・保育施設を利用するためには、教育給付認定(1号認定)または保育給付認定(2・3号認定)を受けていることを要件としています。
 子ども・子育て支援法により、市外に転出した場合は、認定を取り消すものとしています。

 各月1日時点で富山市に住民登録があれば、当該月末日まで認定します。
(例)
 2月2日でB市へ転入 →2月1日時点は富山市民なので、2月末まで在籍可能
 2月1日でB市へ転入 →2月1日時点はB市民なので、1月末まで在籍可能

 富山市では、転出した児童は例外なく退所としています。
 在籍する施設に退所届を提出してください。

 転出後も同じ施設を利用したい場合は、改めて新規の入所申込みが必要です。
 手続き方法の詳細は、転出先の自治体へご確認ください。

1.教育給付認定(1号認定)を受けて施設を利用中の場合

・転出後も引き続き受入れできるかは、施設にご相談ください。
・(可能な場合)転出先の自治体から1号認定を受けてください。
・施設に、転出先の自治体から交付された支給認定証の写しを提出してください。

2.保育給付認定(2・3号認定)を受けて施設を利用中の場合

・あらかじめ、転出先の自治体から富山市への入所協議が必要です。
 富山市の入所申込期限にご留意の上で、転出先の自治体へ入所申込みの手続きを行ってください。
<注意>
・転出後の継続利用は保証されておりません。利用調整の結果、入所不承諾となることがありますので、ご承知おきください。

 保育所等の広域利用については、こちらのページを参照してください。

お問い合わせ

 こども保育課 076-443-2165