養育費確保のための文書作成支援について

更新日:2021年3月25日(木)

ひとり親の方を対象に、養育費の継続的な確保を目的として、公正証書や調停調書等を取得する際の本人負担費用を市が補助します(最大3万円)。

※令和5年4月開始の制度です。

 (1)申請対象者

富山市内にお住まいのひとり親家庭の母または父で、申請時に次の要件の全てを満たす方

①児童扶養手当受給者、ひとり親家庭等医療費受給資格者または同様の所得水準にある方

②養育費の取り決めに係る経費を負担した方

③養育費の取り決めに係る債務名義()を有している方

④養育費の取り決めの対象となる児童を現に監護している方

⑤過去に同様の補助金を交付されていない方

()公正証書(強制執行認諾条項付)、調停調書、裁判所の判決書など

 (2)金額

申請者が負担した費用(限度額3万円) ※市への申請は一人1回限り。

 (3)補助対象

養育費の取り決めを含む債務名義の作成費用(公証人手数料、家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等取得費用、郵便切手代)

※弁護士費用、養育費保証サービス費用は補助対象に含みません。

※令和5年4月1日以降に作成した債務名義が対象(離婚後の作成も対象)

 (4)申請

以下のものを持参のうえ、文書作成から6か月以内に富山市こども福祉課で申請してください。

・児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給資格証

・補助対象経費の領収書(申請者名義のもの)

・養育費の取り決めを交わした文書(債務名義化した文書に限ります)

・振込先(口座番号)のわかるもの

・戸籍謄本(1か月以内のもの)※必要な方のみ

 (5)申請までの流れ(主なもの)

お問い合わせ

こども家庭部 こども福祉課 こども福祉係
電話番号 076-443-2055
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp

 

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