児童手当 令和6年度制度改正について
更新日:2024年8月1日(木)
こども福祉課
電話:076-443-2249
概要
児童手当は、令和6年10月1日からの制度改正に伴い、次のとおり拡充されます。
〇所得制限の撤廃
〇支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
〇第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
〇第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
〇支給回数を年3回から年6回に変更
(1)支給対象者の範囲や支給額が拡充されます
【変更前】
対象年齢 | 所得制限額未満 |
所得制限額以上 所得上限額未満 |
所得上限額以上 |
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
3歳~小学生 |
10,000円 第3子以降の場合は15,000円 |
5,000円 | 支給対象外 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給対象外 |
高校生年代 | 子の数のカウントのみ | 子の数のカウントのみ | ー |
【変更後】
対象年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
0歳~3歳の誕生月まで | 15,000円 | 30,000円 |
3歳~高校生年代 | 10,000円 | 30,000円 |
19~22歳年代 | 子の数のカウントのみ※ | 子の数のカウントのみ※ |
※21歳、14歳、7歳の3人のお子さまを養育している場合
21歳のお子さまを第1子、14歳のお子さまを第2子、7歳のお子さまを第3子と数えます。支給対象児童は14歳のお子さまと7歳のお子さまとなり、14歳のお子さまは第2子の月額、7歳のお子さまは第3子以降の月額が適用されます。
(2)支払いが年3回から年6回に変更になります
変更後の初回の支払いは令和6年12月13日(金)の予定です。
【変更前】(年3回払い)
支給月 | 支給対象期間 |
6月 | 2月分~5月分 |
10月 | 6月分~9月分 |
2月 | 10月分~1月分 |
【変更後】(年6回払い)
支給月 | 支給対象期間 |
10月 | 8~9月分 |
12月 | 10~11月分 |
2月 | 12~1月分 |
4月 | 2~3月分 |
6月 | 4~5月分 |
8月 | 6~7月分 |
(3)そのほかの改正内容
〇児童手当支払通知書(ハガキ)の送付がなくなります
令和6年12月以降の支給額は、通帳の記帳等でご確認くださいますようお願いいたします。
※預金通帳には「トヤマシジドウテアテ」と印字されます。
新たに申請が必要な方
(1)額改定認定請求
対象者は現在児童手当を受給している方で、次の方です。
- 高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を富山市から受給していなかった方
- 別居している高校生年代の児童がいる方
- 大学生年代(H14.4.2~H18.4.1)の子がおり、その子を含めてお子さまが3人以上いる方
(2)新規認定請求
対象者は次の方です。
- 所得上限限度額以上の所得があるため、令和6年6月分以降の児童手当を受給していない方
- 高校生年代(H18.4.2~H21.4.1)の児童のみ監護・養育している方(中学生以下の児童を監護・養育していない方)
申請が不要な方
対象者は現在児童手当を受給している方で、次の方です。
- 制度改正後も支給額が変わらない方
- 高校生年代の児童が中学校修了時において、その児童の分の児童手当を富山市から受給していた方※
- 中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降増額を受けている方※
※に該当する方および現在特例給付を受給している方は申請不要で、自動的に増額となります。
手続き要否確認フロー
手続き【必要・不要】確認フローチャート(138kbyte)をご覧ください。
申請に必要なもの
(1)額改定認定請求
〇提出していただく書類(それぞれフローチャートの手続A~Dと一致します)
A 「額改定認定請求書」および「児童手当に関する別居監護申立書」
B 「額改定認定請求書」、「児童手当に関する別居監護申立書」および「監護相当・生計費負担についての確認書」
C 「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費負担についての確認書」
D 「額改定認定請求書」
※振込先金融機関の変更を併せて希望する方は、通帳(キャッシュカード等)[受給者名義のもの]が必要です。
※また、必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
〇各種様式
児童手当 額改定認定請求書・変更届・受給事由消滅届
額改定認定請求書(82kbyte) 記載例(773kbyte)
児童手当に関する別居監護申立書(該当者のみ)
監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
必要書類 添付用紙
(2)新規認定請求
〇すべての手続きに必要なもの
- 通帳(キャッシュカード等)[請求者(養育者)名義のもの]
- 健康保険証[請求者(養育者)のもの]
※「必要書類 添付用紙」をご利用ください。
〇提出していただく書類(それぞれフローチャートの手続E~Hと一致します)
E 「認定請求書」、「児童手当に関する別居監護申立書」および「監護相当・生計費負担についての確認書」
F 「認定請求書」および「監護相当・生計費負担についての確認書」
G 「認定請求書」および「児童手当に関する別居監護申立書」
H 「認定請求書」
※また、必要に応じてその他の書類の提出をお願いすることがあります。
〇各種様式
児童手当 認定請求書
児童手当に関する別居監護申立書(該当者のみ)
監護相当・生計費の負担についての確認書(該当者のみ)
必要書類 添付用紙
(3)補足説明
- 児童手当に関する別居監護申立書
請求者(養育者)とお子さまが別居している場合に提出が必要です。 - 監護相当・生計費の負担についての確認書
申請書「増額又は減額の原因となる児童の兄姉等」欄に記載するお子様がおり、「監護相当の有無」欄及び「生計費負担の有無」欄がいずれも「有」で、児童の兄姉等と児童の合計人数が3人以上の場合に提出が必要です。
申請の注意事項
請求者は原則、対象児童の父または母で、所得の高い方です。
(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先まで個別にご相談ください。)
※請求者が公務員の場合は、勤務先で申請してください。
※請求者が富山市外で住民登録している場合は、住民登録している自治体で申請してください。
制度改正分の受付開始日
令和6年9月2日(月)から
※事前に富山市から案内があった方につきましては、案内に記載の期限までに申請をお願いします。
制度改正分の受付期限
制度改正後の初回支給月(支給日は令和6年12月13日を予定しています)に手当を受けるには、令和6年11月22日(金)までに申請が必要です。
※制度改正に伴う申請については、令和7年3月31日(月)までに申請をすれば、令和6年10月分から児童手当が支給されます。
※事前に富山市から案内があった方につきましては、案内に記載の期限までに申請をお願いします。
申請場所
- こども福祉課(市役所西館3階)
- 各行政サービスセンター
- とやま市民交流館(CiC3階)
- 各地区センター
制度改正分の審査結果通知の発送時期
制度改正に伴い新たに申請された方や自動的に増額となった方には、令和6年10月中旬頃(予定)に結果通知を送付します。
※9月20日以降に手続きされた場合は、11月以降の送付となる場合があります。
※通知書が届かない、または通知書の内容とご家庭の状況が異なる場合はご連絡ください。
お問い合わせ先
こども家庭部 こども福祉課 こども医療係
〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2249
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
大沢野行政サービスセンター
〒939-2293
富山市高内365番地
電話番号 076-467-5830
Eメール osawanogyosei@city.toyama.lg.jp
大山行政サービスセンター
〒930-1392
富山市上滝567番地
電話番号 076-483-2594
Eメール ohyamagyosei@city.toyama.lg.jp
八尾行政サービスセンター
〒939-2376
富山市八尾町福島200番地
電話番号 076-455-2461
Eメール yatsuogyosei@city.toyama.lg.jp
婦中行政サービスセンター
〒939-2798
富山市婦中町速星754番地
電話番号 076-465-2125
Eメール fuchugyosei@city.toyama.lg.jp
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
「Get ADOBE READER」ボタンをクリックしてください。