こども誰でも通園制度について
更新日:2025年08月28日(木) 13時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
1 こども誰でも通園制度の概要
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に創設された制度です。令和8年度から、全国の自治体で実施されます。
生後6か月から満3歳未満までの、保育所などに通っていないお子さんに、家庭と異なる経験や同世代のお子さんと触れ合う機会を提供することで、こどもの育ちを応援するものであり、月一定時間までの利用枠の中で保育所等に通園することができます。
2 認定申請について
「こども誰でも通園制度」を利用するためには、利用前に、認定申請が必要です。
次の①~③のすべてを満たすこどもが対象です。
①富山市に住民票があること
②利用日時点で生後6か月から満3歳未満であること
*満3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
③保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業など)、企業主導型保育施設に通っていないこと
*認可外保育施設に通っている場合は利用することができます。
3 申請受付期間(令和8年4月1日から利用を希望する方)
令和8年3月2日(月)~令和8年3月12日(木)
※上記の期限を過ぎた後も、申請の受付は行いますが、令和8年4月1日の利用開始には登録手続きが間に合わない可能性がございますので、ご了承ください。
※令和7年度の利用の申し込みは、令和8年2月13日(金)をもって終了しています。
4 申請方法について
こども誰でも通園制度の利用にあたり、次のとおり申請を行ってください。
申請方法:オンライン申請又は窓口申請
オンライン申請
こども家庭庁の運用する申請サイトから手続きしてください。
申請サイト:こども誰でも通園制度総合支援システム ポータルサイト(こども家庭庁)
窓口申請
提出書類:◆認定申請書 Excel
提出先:富山市こども保育課又は行政サービスセンターこども福祉係
〈利用の申請にあたり添付するもの〉
| 対象者 | 添付書類 |
| 負担軽減の申請をされる方 |
・令和7年1月1日現在で富山市に住民票がない場合、世帯全員の「市町村民税課税証明書」や「市町村民税納税通知書」の写し |
| 障害のあるお子さん |
・身体障害者手帳 |
| 利用にあたり配慮すべき事項のあるお子さん | ・疾患に関する医師の指示書等 ・食物アレルギーに関する生活管理指導表 |
〈認定申請書に書いた内容に変更があったとき〉
認定変更届出書を富山市こども保育課に提出してください。
・婚姻、離婚など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・富山市内の別住所に転居したときや連絡先が変更になったとき
◆認定変更届出書 Excel
〈利用できる条件を満たさなくなったとき〉
認定消滅届出書を富山市こども保育課に提出してください。
・富山市外に転出するとき
・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業など)、企業主導型保育施設に入所したとき
・利用しているこどもが満3歳になったとき
◆認定消滅届出書 Excel
〈認可保育施設等への令和8年4月1日入所が決定した方へ〉
令和7年度内に「こども誰でも通園制度」を利用している方で、令和8年4月1日から認可保育施設等への入所が決定された方につきましては、令和8年3月31日をもってこども誰でも通園制度の利用が終了となります。
5 利用できる時間
こども1人につき、月10時間まで利用できます。
*未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。
*1時間未満の利用予約はできません。
*利用できる時間帯は、施設や日によって異なります。詳しくは利用を希望する施設に問い合わせてください。
6 利用できる施設
令和8年3月31日まで利用できる施設
令和8年4月1日から利用できる施設
現在準備中です。
7 利用料金
1時間あたりの利用料金は、施設により異なります。
*給食やおやつの提供を行う施設では、別途料金が発生します。
*詳細については、利用を希望する施設に問い合わせてください。
*利用料金等は、利用する施設が指定する方法で支払ってください。
8 負担軽減制度
令和8年度から次のとおり負担軽減制度が適用されます。
*負担軽減を受けることができない施設もありますので、詳しくは利用する施設にご確認ください。
| 対象世帯 | 負担軽減額の上限(1時間あたり) |
| 生活保護世帯 | 300円 |
| 市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯 (概ね年収360万円未満) |
200円 |
| 要支援家庭 (こども家庭センターによるサポートプラン作成世帯等) |
200円 |
9 利用の流れ
本制度は、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」という)」を使用します。
総合支援システムは、こども家庭庁が運用し、こども誰でも通園制度の事前面談予約や利用予約などを行うシステムです。
総合支援システム 利用者向けログインページ(こども家庭庁)
総合支援システム 利用マニュアル 利用者用(PDF)
①利用の申請
・「乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書」をオンライン申請又は窓口申請により提出してください。
・申請内容を確認し、利用者を総合支援システムに登録します。
・登録することで、利用者に対しメールにてログインIDが発行されますので、利用者は総合支援システムにログインし、認定証を確認してください。
・認定証の発行は申請から2週間程度かかります。
・利用者は総合支援システムにログインし、アレルギー情報等のお子さんの情報を登録してください。
②事前面談
・初めて利用する施設の場合、事前面談の後、利用の予約を行うことができます。
・総合支援システムにて、利用を希望する施設の事前面談の申し込みを行ってください。
*利用前に施設で行う初回面談では、お子さんのアレルギー、発育状況、健康状態の聞き取りを行い、利用の説明や施設見学等を行います。
・事前面談では、必ず利用したいお子さんを同伴してください。
③施設の予約
・施設の利用予約や登園、降園手続きは、総合支援システムで行います。
*施設の空き状況を確認して利用予約を行ってください。
*施設が設定している「予約受付締切日」までに、利用予約ができます。
・お子さんの送迎は保護者が行ってください。
④料金の支払い
・利用した施設の請求に沿って、施設に利用料金を支払ってください。
10 利用のキャンセルについて
利用をキャンセルする場合は、速やかに総合支援システムでのキャンセル手続きと、利用施設に必ずご連絡ください。
利用日当日に利用をキャンセルする場合は、本制度を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。
キャンセル料については、施設で定めている場合がありますので、事前に施設にご確認ください。
