こども誰でも通園制度について
更新日:2025年08月28日(木) 13時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
1 こども誰でも通園制度の概要
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、保護者の多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的に創設された制度です。令和8年度から、全国の自治体で実施される予定です。富山市では、令和7年10月から私立保育施設で実施します。
生後6か月から満3歳未満までの、保育所などに通っていないお子さんに、家庭と異なる経験や同世代のお子さんと触れ合う機会を提供することで、こどもの育ちを応援するものであり、月一定時間までの利用枠の中で保育所等に通園することができます。
2 利用できるこども
次の①~③のすべてを満たすこどもが利用できます。
①富山市に住民票があること
②利用日時点で生後6か月から満3歳未満であること
*満3歳の誕生日の前々日まで利用できます。
③保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設など)、企業主導型保育施設に通っていないこと
*認可外保育施設に通っている場合は利用することができます。
3 利用できる期間
令和7年10月1日~令和8年3月31日
*利用の申し込みは、令和7年9月1日から開始します。
4 利用できる時間
こども1人につき、月10時間まで利用できます。
*未利用時間があっても、翌月に繰り越すことはできません。
*1時間未満の利用予約はできません。
*利用できる時間帯は、施設や日によって異なります。詳しくは利用を希望する施設に問い合わせてください。
5 利用できる施設
こども誰でも通園制度の対象施設はこちらです。
実施施設一覧(PDF)
6 利用料金
1時間当たりの利用料金は、施設により異なります。
*給食やおやつの提供を行う施設では、別途料金が発生します。
*詳細については、利用を希望する施設に問い合わせてください。
*利用料金等は、利用する施設が指定する方法で支払ってください。
7 利用の流れ
本制度は、「こども誰でも通園制度総合支援システム(以下、「総合支援システム」という)」を使用します。
総合支援システムは、こども家庭庁が運用し、こども誰でも通園制度の事前面談予約や利用予約などを行うシステムです。
総合支援システム 利用者向けログインページ(こども家庭庁)
総合支援システム 利用マニュアル 利用者用(PDF)
①利用の申請
・「こども誰でも通園制度 対象者確認申請書」を富山市こども保育課に提出してください。
・申請内容を確認し、利用者を総合支援システムに登録します。
・登録することで、利用者に対しメールにてログインIDが発行されますので、利用者は総合支援システムにログインし、認定証を確認してください。
・認定証の発行は申請から2週間程度かかります。
・利用者は総合支援システムにログインし、アレルギー情報等のお子さんの情報を登録してください。
②事前面談
・初めて利用する施設の場合、事前面談の後、利用の予約を行うことができます。
・総合支援システムにて、利用を希望する施設の事前面談の申し込みを行ってください。
*利用前に施設で行う初回面談では、お子さんのアレルギー、発育状況、健康状態の聞き取りを行い、利用の説明や施設見学等を行います。
・事前面談では、必ず利用したいお子さんを同伴してください。
③施設の予約
・施設の利用予約や登園、降園手続きは、総合支援システムで行います。
*施設の空き状況を確認して利用予約を行ってください。
*施設が設定している「予約受付締切日」までに、利用予約ができます。
・予約した日に、施設が設定している「利用開始時刻~利用終了時刻」の時間内で利用してください。
・お子さんの送迎は保護者が行ってください。
④料金の支払い
・利用した施設の請求に沿って、施設に利用料金を支払ってください。
8 利用の申請について
こども誰でも通園制度の利用にあたり、次のとおり対象者確認申請書に必要事項を記入し、申請者の本人確認書類を持参のうえ、富山市こども保育課の窓口に提出してください。
◆対象者確認申請書 PDF Excel
利用の申請にあたり添付するもの
対象者 | 添付書類 |
障害のあるお子さん |
・身体障害者手帳 |
利用にあたり配慮すべき事項のあるお子さん | ・疾患に関する医師の指示書等 ・食物アレルギーに関する生活管理指導表 |
申請書に書いた内容に変更があったとき
変更申請書を富山市こども保育課に提出してください。
・婚姻、離婚など、氏名や世帯の構成員が変わったとき
・富山市内の別住所に転居したときや連絡先が変更になったとき
◆変更申請書 PDF Excel
利用できる条件を満たさなくなったとき
消滅申請書を富山市こども保育課に提出してください。
・富山市外に転出するとき
・保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育施設、家庭的保育施設、事業所内保育施設など)、企業主導型保育施設に入所したとき
・利用しているこどもが満3歳になったとき
◆消滅申請書 PDF Excel
9 利用のキャンセルについて
利用をキャンセルする場合は、速やかに総合支援システムでのキャンセル手続きと、利用施設に必ずご連絡ください。
利用日当日に利用をキャンセルする場合は、本制度を利用したものとみなし、利用時間は消費されます。
キャンセル料については、施設で定めている場合がありますので、事前に施設にご確認ください。