育児休業中の転所申請について

更新日:2025年11月01日(土) 09時00分

 育児休業中の転所申請ができるようになります。(令和7年11月1日開始)
 従来は、育児休業による保育継続利用中に、他の保育施設への転所申請はできませんでしたが、令和8年1月転所申請から、育児休業による保育継続中であっても転所申請が可能になります。

育児休業中の転所申請の注意点

転所内定後の辞退について

 転所内定後の辞退はいかなる理由があってもできません。そのため、申請を行う際はよく考えたうえで手続きを行って下さい。

利用調整時の採点について

 育児休業中の転所申請は、基礎点数1点で調整を行います。
 ただし、以下の場合は1点の適用とはなりません。

 転所申請の締切時点において、認定事由が育児休業であり、転所希望月以降に復職を予定している場合で

 ①育児休業に係る子どもの入所と育児休業に係る子ども以外の子どもの転所を、同時に申請するとき

 ②同月の1次申請で育児休業に係る子どもの認可施設への入所が内定しているとき

 上記の場合は、育児休業からの復職月の就労時間に応じて採点をし、利用調整を行います。
 また、この場合は育児休業からの復帰を前提とするため、どちらか1人でも内定した場合は、必ず育児休業からの復帰が必要になります。育児休業からの復帰ができない場合は、入所内定・転所内定はともに取消しとなります。(転所申請の場合は、転所元の継続もできません)

 

よくある質問

Q1 下の子の育児休業中で上の子を保育所に預けています。育児休業中に、富山市内で転居をしたため、上の子の転所を検討していますが、この場合利用調整を行う際の点数は何点になりますか。

 育児休業中の転所申請となるため、点数は1点となります。育児休業の復帰月に、下の子の入所申請を同時に行う場合は、復帰月の就労時間に基づいて採点を行います。

Q2 育児休業中に転所内定が決まった場合は、必ず育児休業から復帰する必要がありますか。

 育児休業中の転所申請で、育児休業からの復帰が必要になるのは、兄弟姉妹の入所申請を同時に行った場合と、同月の1次申請で兄弟姉妹が認可施設に入所内定した場合のみです。それ以外の場合は、育児休業からの復帰を前提とせずに、1点で調整を行いますので、転所先でも育児休業を継続することが可能です。

Q3 4月中の育児休業からの復帰に伴い、下の子の入所申請と上の子の転所所申請を同時に申請したいと考えています。この場合、申請に必要な手続きはどのようにして行えばよいですか。

・下の子の入所申請
 4月入所申請は11月上旬に第一希望の施設に申請書類を取りに行っていただきます。その際、書類の配布と併せて申請日と申請場所の案内がありますのでその通りに手続きを行ってください。

・上の子の転所申請
 転所申請は、今通っている施設を通じて行います。10月下旬~11月上旬に翌年度の継続意向の確認のために、現況届の取りまとめがありますので、それと併せて、今通っている施設に「転所届」を提出してください。

 このとき、同じ月に同時に兄弟姉妹の調整を行うことになりますので、「兄弟姉妹同時申込みの意向について」の様式をそれぞれに提出してください。

Q4 兄弟姉妹で同時に入所申請と転所申請を行います。兄弟姉妹同時で申請を行う場合は、どちらかの内定が出たら育児休業からの復帰をすることになっていますが、上の子の転所申請のみが決まったとしても、下の子の預け先が決まらない限り、育児休業からの復帰はできません。この場合は上の子の転所申請はできないのでしょうか。何か方法はありますか。

 兄弟姉妹で同時に入所申請と転所申請を行う場合は、「兄弟姉妹同時申込みの意向について」という様式を提出していただくことになります。「兄弟姉妹同時申込みの意向について」は、兄弟姉妹が同時に入所内定できない場合の意向について調査するものです。この様式の記載によって保護者様の状況に合わせた申請をすることが可能になります。
 今回のケースの場合は、上の子のみが決まってしまうことを避けるため、様式の設問①については、イ(2)で下の子を優先するとしてください。この記載であれば、下の子の入所の可否にかかわらず、上の子の転所申請のみが決まってしまうことはありません。

 「兄弟姉妹同時申込みの意向について」は入所の可否を決定するために非常に重要な情報になります。ご不明な点がございましたら、事前にご相談ください。

Q5 4月入所で下の子の新規申請と上の子の転所申請を行い、兄弟姉妹同時に希望の施設に内定しました。当初は4月復帰を検討していましたが、育児休業を延長することにしました。この場合、下の子と上の子の4月内定はどうなりますか。

・下の子の入所内定
 下の子の入所内定に関しては、入所決定月中の育児休業からの復帰が条件になりますので、入所内定は取消しになります。

・上の子の転所内定
 育児休業からの復帰予定月に、下の子の入所申請と上の子の転所申請を行った場合、育児休業からの復帰を前提とし復帰月の就労時間をもとに採点、利用調整を行います。育児休業からの復帰ができない場合は、採点の要件が変わり、利用調整の結果も変わるため、転所内定は取消しとなります。
 また、転所内定の取消しに関しては、転所元施設の継続も不可となりますのでご留意ください。(利用調整中に転所内定が出た時点で、他の希望者を受け入れるため)

Q6 4月の1次申請で下の子がB保育園に入所決定しました。上の子は現在育児休業中でA保育園に通っていますが、これを機に上の子をB保育園に4月2次の申請で転所させたいと考えています。4月2次の申請締切時点では育児休業中ですが、この場合上の子の転所は何点で利用調整されるのでしょうか。また、兄弟の加点はつくのでしょうか。

 育児休業中の転所申請は1点で調整となりますが、この場合は転所希望月に就労からの復帰が確定しているため、復帰月の就労時間に基づいて採点と利用調整を行います。(この場合も、育児休業からの復帰ができなくなった場合は、転所内定は取消しとなります。転所元の継続もできません)
 また、兄弟の加点については、申請時点では1か月以上兄弟がばらばらの施設に通っていないため、加点はつきません。