こども医療費助成

更新日:2023年4月1日(土)

概要

富山市に住所がある0歳から中学3年生までのお子様の医療費(保険診療の自己負担分)を助成しています。出生または転入後、速やかに申請してください。

助成対象 助成方法 助成内容 助成期間
0歳から中学3年生 入院・通院 現物給付(医療機関等の窓口での支払いなし)
※県外の診療は償還払い(医療機関等で一旦医療費をお支払いいただいた後、富山市に請求する方法)
保険診療の自己負担分

(食事療養費は除く)
出生または転入の日から15歳に達する日以後の最初の3月31日まで

 

新規の申請手続き

(1)申請に必要なもの

  • お子様の健康保険証(原本)※出生の場合はお子様を健康保険の扶養とされる方のもの
  • 申請者(窓口に来られた方)の身元確認ができる書類(個人番号カード、運転免許証等)
  • その他の添付書類(必要に応じて)

※申請者等の状況によって添付書類が異なるため、添付書類の確認については、事前にこども福祉課又は各行政サービスセンターへお問い合わせください。

◆こども医療費受給資格登録をしたいとき

<市受付窓口>

  • こども福祉課
  • 各行政サービスセンター 
  • とやま市民交流館(CiC3階) 
  • 地区センター

(2)資格審査結果について

申請手続き完了後、1週間から2週間後に、こども医療費受給資格証を郵送します。

診療時に医療機関等の受付窓口に提示するもの

  • お子様の健康保険証
  • こども医療費受給資格証

※院外処方により、薬局でお薬をもらわれる場合は、薬局でも提示してください。

健康保険証や氏名等に変更があった時

次のものを市受付窓口にお持ちいただき、手続きを行ってください。

  • お子様の健康保険証(原本)
  • こども医療費受給資格証

◆こども医療費受給資格登録の変更をしたいとき

<市受付窓口>

  • こども福祉課
  • 各行政サービスセンター
  • とやま市民交流館(CiC3階)
  • 地区センター

こども医療費受給資格証を紛失あるいは破損した時

次のものを市受付窓口にお持ちいただき、受給資格証の再交付の手続きを行ってください。

  • お子様の健康保険証(原本)

◆こども医療費受給資格証の再交付を申請したいとき

<市受付窓口>

  • こども福祉課
  • 各行政サービスセンター
  • とやま市民交流館(CiC3階)
  • 地区センター

償還払い申請手続き

(1)手続きの流れ

  1. 診療後、医療機関等の窓口で医療費を支払い、『領収書』を受け取ってください。

  2. 市受付窓口にて、償還払いの申請手続きをしてください。
    ※ ただし、健康保険組合から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、その金額を除いた額が助成の対象となりますので、先にご加入の健康保険組合で手続きをお願いします。
    ※ 同一診療月で同一診療機関の支払金額(保険診療の自己負担分)が21,000円以上で、ご加入の健康保険組合からの療養費支給決定通知書をお持ちでない場合は、市受付窓口にて「高額療養費等給付状況確認書」の記入が必要です。(要押印)

  3. 申請月の翌月末以降に指定口座へ入金します。
    ※ 支払金額が21,000円以上の場合は、入金が申請月から3ヶ月から4ヶ月後の末日となることがあります。

(2)必要なもの

  • こども医療費受給資格証
  • お子様の健康保険証(原本)
  • 領収書(受診者氏名、保険診療点数、診療年月日、領収金額、領収日または領収印が明記してあるもの)
  • 通帳またはキャッシュカード(受給資格証に記載されている保護者名義のもの)
  • 印鑑(高額療養費に該当する場合のみ)

※必要に応じて、その他の書類の提出をお願いすることがあります。

◆こども医療費助成の療養費払い(償還払い)の申請をしたいとき

(3)請求期間

 診療日の翌月初日から2年以内

<市受付窓口>

  • こども福祉課
  • 各行政サービスセンター
  • とやま市民交流館(CiC3階)
  • 地区センター

申請にあたっての注意事項

1.助成対象とならない場合

  1. 保険診療分でない費用
    (例)入院時の食事代・部屋代、予防接種代、薬局で購入した衛生用品代など

  2. 日本スポーツ振興センターから「災害共済給付金」が支給される場合
    授業や部活動など、学校の管理下で怪我などをした場合、「災害共済給付金」が支給されることがあります。
    該当の場合は災害共済給付金制度が優先されますので、こども医療費助成制度の対象になりません。
    (なお、災害共済給付金の申請は学校を通じて行います。)

  3. ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費の助成対象となる場合
    該当の制度での助成となります。

2.市への申請の前に健康保険の手続きが必要となる場合

次の場合は、ご加入の健康保険組合での手続きが必要になります。
健康保険組合からの支給が決定した後、支給額の確認できる書類(療養費支給決定通知書)を添付の上、市へ申請してください。

  1. 「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合
    同一月の同一医療機関等への支払額(保険診療分の自己負担分)が21,000円以上の場合、ご加入の健康保険組合から「高額療養費」が、また、医療費が高額の場合、健康保険組合の独自の基準によって「附加給付金」が支給される場合があります。「高額療養費」や「附加給付金」が支給される場合は、その金額を除いた額が助成の対象となります。

  2. 健康保険証を持参せず、医療費全額(10割分)を支払った場合

  3. 補装具や小児用治療用眼鏡を購入し、健康保険の適用となる場合

※健康保険組合へ領収書や医師の診断書を提出される場合は、市への申請の際にコピーが必要となりますので、事前にご準備ください。

お問い合わせ

こども家庭部 こども福祉課 こども医療係

〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2249
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp

大沢野行政サービスセンター 

〒939-2293
富山市高内365番地
電話番号 076-467-5830
Eメール osawanogyosei@city.toyama.lg.jp

大山行政サービスセンター 

〒930-1392
富山市上滝567番地
電話番号 076-483-2594
Eメール ohyamagyosei@city.toyama.lg.jp

八尾行政サービスセンター 

〒939-2376
富山市八尾町福島200番地
電話番号 076-455-2461
Eメール yatsuogyosei@city.toyama.lg.jp

婦中行政サービスセンター 

〒939-2798
富山市婦中町速星754番地
電話番号 076-465-2125
Eメール fuchugyosei@city.toyama.lg.jp