教育・保育給付認定について
更新日:2024年03月18日(月) 09時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
保育所、認定こども園、新制度幼稚園などの教育・保育施設を利用するためには、市から教育・保育給付認定を受けている必要があります。
認定の種類 | 対象 |
教育給付認定(1号認定) | 満3歳以上で、保育を必要としない子ども |
保育給付認定(2号認定) | 満3歳以上で、保育を必要とする子ども |
保育給付認定(3号認定) | 満3歳未満で、保育を必要とする子ども |
1号認定は、年齢要件を満たせば認定を受けることができます。
2・3号認定は、保護者が保育を必要とする事由を証明する書類の提出により、保育の必要性を確認できた場合に認定しています。
2・3号認定を受けていない児童は、認可保育施設を利用することができません。
1.保育必要事由と保育必要量について
2・3号認定の場合は、保護者(父母等)がお子さんの保育ができないと認められる場合、保育を必要とする事由と保育必要量の認定をしています。
保護者以外の同居親族については、保育の必要性の認定審査には影響しませんので、書類は不要です。
保育標準時間・保育短時間の時間帯は施設が定めており、保護者はその時間帯の範囲内で保育を受けることができます。
この時間帯を超えて利用する場合は、通常の保育料のほか、延長保育料が発生します。
保育を必要とする事由 | 認定基準 | 保育必要量 | |
1 | 就労 |
家庭外での仕事や、家庭内で日常の家事以外の仕事を常態としているため、お子さんの保育ができないこと。 |
標準時間 または 短時間(※) |
2 | 妊娠・出産 | 出産を控えている、または出産後間もないため、お子さんの保育ができないこと。 | 標準時間 |
3 | 疾病・障害 | 病気・負傷や心身の障害により、お子さんの保育ができないこと。 | 標準時間 |
4 | 同居親族の介護・看護 | 保護者が同居または長期入院している親族の介護・看護にあたっているため、お子さんの保育ができないこと。 常態として月当たりで64時間以上介護・看護していることが必要です。 |
標準時間 または 短時間(※) |
5 | 求職活動・起業準備(★1) | 求職活動・起業準備を行っているため、お子さんの保育ができないこと。 | ①求職活動は短時間 ②起業準備は標準時間 または 短時間(※) |
6 | 就学(職業訓練を含む) | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む。)のため、お子さんの保育ができないこと。 常態として月当たりで64時間以上就学していることが必要です。 |
標準時間 または 短時間(※) |
7 | 災害復旧 | 火災や風水害、地震等の復旧により、お子さんの保育ができないこと。 | 標準時間 |
8 | 虐待・DV | 児童虐待やDVを受けている、または再び受ける恐れがあるため、お子さんの保育ができないこと。 | 標準時間 |
9 | 育児休業中の継続利用(★2) | 既に保育所を利用しているお子さんについて、育児休業中であってもその施設を引き続き利用することが必要と認められること。 | 短時間 |
10 | その他 | その他、どうしてもお子さんの保育ができない事情があること。 | 事情を勘案して決定 |
※ 月当たりの所要時間により必要量を定めます。120時間以上であれば標準時間、120時間未満であれば短時間とします。
※ 120時間未満であっても、保育短時間の時間帯を超えた利用が必要である場合は、申立書の提出により標準時間の認定申請が可能です。(例:就業開始時刻が8:30以前である場合)
★1 求職活動・起業準備を理由とする入所について
・新規に入所を希望する場合にのみ認定します。既に別事由により入所中である場合、求職活動等へ保育必要事由を変更しての継続入所は認めません。
・入所から3か月以内に就労を開始しない場合は退所となります。
・求職活動中の保育所入所は年度内に1回限りとし、年度内で繰り返し入所することはできません。
★2 育児休業中の保育継続利用について
詳細はこちらをご参照ください。
2.支給認定期間について
【1号認定】
小学校就学まで認定されます。
【2・3号認定】
保育の必要事由により、認定期間が異なります。
3号認定(満3歳未満)の児童は、最長で、満3歳に達する日の前日(=誕生日の前々日)までの認定となります。
その後も継続して保育が必要な方は、自動的に2号認定に切り替わります。
※認可保育施設を利用中の方へは、支給認定証(2号)は市から交付します。
※企業主導型保育施設を利用中の方で交付が必要な方は、市へご連絡ください。
保育を必要とする事由 | 支給認定期間 | |
1 | 就労 | 小学校就学前まで |
2 | 妊娠・出産 | 出産予定月の2か月前(多胎の場合3か月前) から 出産日含め57日目の属する月の月末 まで |
3 | 疾病・障害 | 小学校就学前まで ※ただし、保育の必要期間が明らかであればその範囲内に限る |
4 | 同居親族の介護・看護 | |
5 | 求職活動・起業準備 | 効力発生日から3か月間 |
6 | 就学(職業訓練を含む) | 卒業・修了予定日が属する月の月末まで |
7 | 災害復旧 | 小学校就学前まで |
8 | 虐待・DV | |
9 | 育児休業中の継続利用 | 育児休業終了日の翌日が属する月の前月末まで |
10 | その他 | 事情を勘案して市が定める期間 |
3.支給認定の変更について
保育の必要事由や保育必要量等に変更がある場合は、変更申請が必要です。
詳細はこちらをご参照ください。
支給認定期間が満了する日以降の保育必要事由が確認できない場合は、保育所等を利用することはできません。
支給認定期間の満了前に、必ず手続きをしてください。
お問い合わせ
こども保育課 TEL 076-443-2165
大沢野行政サービスセンターこども福祉係 TEL 076-467-5830
大山行政サービスセンター こども福祉係 TEL 076-483-2594
八尾行政サービスセンター こども福祉係 TEL 076-455-2461
婦中行政サービスセンター こども福祉係 TEL 076-465-2125