保育所の入所基準
更新日:2022年09月30日(金) 16時00分
こども保育課
電話:076-443-2165
保育所は、保護者が仕事や病気などのため、お子さんを家庭で保育ができないとき、毎日一定の時間、保護者に代わって保育するところです。
保育の認定基準
保護者(両親いずれも(両親と別居している場合にはお子さんの面倒を見ている方))が次のいずれかの事由に該当する場合、保育の必要性の認定を受けることができます。
※基準に満たない65歳未満の祖父母など、同居の親族がいる場合でも認定の対象となります。
(1) 就労等 | 家庭外での仕事や、家庭内で日常の家事以外の仕事を常態としているため、お子さんの保育ができない場合 |
(2) 妊娠・出産 | 出産を控えている、または出産後間もないため、お子さんの保育ができない場合 |
(3) 疾病・障害 | 病気、負傷、心身に障害があるため、お子さんの保育ができない場合 |
(4) 介護等 | 児童の家庭に介護が必要な高齢者や、長期にわたる病人、心身に障害のある人、小児慢性疾患に伴う看護が必要な兄弟姉妹がおり、保護者が常時その同居又は長期入院等している親族の介護・看護にあたっているため、お子さんの保育ができない場合 |
(5) 災害復旧 | 火災や風水害、地震などにより、その家庭を失ったり、破損したりしたため、その復旧の間、お子さんの保育ができない場合 |
(6) 求職活動 | 求職活動(起業準備を含む)を行っているため、お子さんの保育ができない場合 ※年度内に1回限りとし、年度内で繰り返し入所することはできません。 |
(7) 就学 | 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)のため、お子さんの保育ができない場合 |
(8) 虐待・DV | 児童虐待やDVを受けている、または再び受ける恐れがあるため、お子さんの保育ができない場合 |
(9) その他 | その他、どうしてもお子さんの保育ができない事情がある場合 |
育児休業中における保育継続利用の取扱い
育児休業中は、家庭において保育をすることができる状態にあることから、原則としては退所していただくことになりますが、児童福祉の観点から入所児童の発達上、環境の変化が好ましくないと認められる場合に限り、継続利用を認めます。
取り扱いについては、下記のとおりです。
なお、出産後8週間以内における父の育児休業については、期間が8週以内と限られていることから、保育所の継続利用を認めています。
育児休業中における保育継続利用の取扱いについて R4.9.30更新
求職活動中における保育所入所申請について
求職活動中は、保育が必要な状態として入所申請できますが、入所日から3か月以内に就労されない場合は、退所となります。また、求職活動中の保育所入所については、年度において1回限りとし、年度内に繰り返し求職活動中で入所することはできません。
お問い合わせ
こども保育課 TEL 076-443-2165
大沢野行政サービスセンター地域福祉課 TEL 076-467-5830
大山行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 076-483-1214
八尾行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 076-455-2461
婦中行政サービスセンター 地域福祉課 TEL 076-465-2114