育児休業中における保育継続利用の取扱いについて
更新日:2025年11月01日(土) 09時00分
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こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
育児休業中の保育継続利用について
育児休業による保育継続利用中に、他の保育施設への転所申請ができるようになります。(令和7年11月1日開始)
従来は、育児休業による保育継続利用中に、他の保育施設への転所申請はできませんでしたが、令和8年1月転所申請から、育児休業による保育継続中であっても転所申請が可能になります。
育児休業中の転所申請についてはこちら
入所児童の年齢・休業期間にかかわらず継続利用ができるようになります。(令和6年4月1日開始)
従来は、育児休業を取得したときの入所児童のクラス年齢・取得する育児休業期間により、継続利用に制限がありましたが、年齢・休業期間による継続要件を廃止し、年齢・休業期間にかかわらず継続利用を認めることとしました。
育児休業中の保育継続利用に関する留意事項
教育・保育給付認定(2・3号認定)を受け、保育所等に入所している方
・育児休業による保育継続利用中の保育必要量は、保育短時間となります。
施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けている方
・育児休業期間中に、これまで利用してきた施設と異なる施設の利用をした場合については、給付の対象となりません。
・これまで利用してきた施設と同じ施設の利用であっても、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業については、給付の対象になりません。
よくある質問
Q1.第2子の育児休業からの復職に伴い保育所入所申込みをしましたが、入所不承諾でした。入所中の第1子は退所になるのですか。
直ちに退所となることはありません。
ただし、支給認定期間(=入所可能期間)の終了日が到来しますので、支給認定期間の延長申請(育児休業の延長)または保育必要事由の変更申請(復職する場合)が必要となります。
変更申請の必要書類等については、こちらを参照してください。
