育児休業中における保育継続利用の取扱いについて
更新日:2024年03月14日(木) 12時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
育児休業中の保育継続利用について
入所児童の年齢・休業期間にかかわらず継続利用ができるようになります。
(令和6年4月1日開始)
従来は、育児休業を取得したときの入所児童のクラス年齢・取得する育児休業期間により、継続利用に制限がありましたが、年齢・休業期間による継続要件を廃止し、年齢・休業期間にかかわらず継続利用を認めることとしました。
父母が同時期に育児休業を取得する場合でも継続利用ができます。
(令和4年10月1日開始)
従来、父母が同時に育児休業を取得する場合については、保育の継続利用を認めておりませんでしたが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(通称、育児・介護休業法)の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が進んでいることから、子育てと仕事の両立を支援するため、父母が同時期に育児休業を取得する場合についても、保育の継続利用を認めることとしました。
育児休業中の保育継続利用に関する留意事項
教育・保育給付認定(2・3号認定)を受け、保育所等に入所している方
・育児休業による保育継続利用中の保育必要量は、保育短時間となります。
・育児休業による保育継続利用中に、他の保育施設への転所申請はできません。
施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けている方
・育児休業期間中に、これまで利用してきた施設と異なる施設の利用をした場合については、給付の対象となりません。
・これまで利用してきた施設と同じ施設の利用であっても、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業については、給付の対象になりません。
よくある質問
Q1.第2子の育児休業からの復職に伴い保育所入所申込みをしましたが、入所不承諾でした。入所中の第1子は退所になるのですか。
直ちに退所となることはありません。
ただし、支給認定期間(=入所可能期間)の終了日が到来しますので、支給認定期間の延長申請(育児休業の延長)または保育必要事由の変更申請(復職する場合)が必要となります。
変更申請の必要書類等については、こちらを参照してください。
Q2.育児休業期間中の転所申請ができないのはなぜですか。
育児休業中の保育継続利用は、保育所等を利用している児童の発達上、保育環境が変わるのは好ましくないとの理由により認めているものです。
別施設を利用することは、当然ながら、保育環境が大きく変わることとなります。
継続利用の前提が崩れてしまいますので、認められません。