世帯状況・就労状況等の変更手続きについて

更新日:2024年03月18日(月) 09時00分

 教育・保育給付認定や保育料算定については、入所申込み時に届け出ていただいた世帯状況・就労状況等に基づいて行います。
 入所以降、世帯状況・就労状況等に変更があった場合は、下に定める書類を提出してください。
 認定等の変更は、原則として市が書類を収受した日の翌月分から反映されます。

 利用している保育施設等を経由して提出できます。
 様式はこども保育課、施設で配布するほか、こちらのページからダウンロードできます。

<注意(2・3号認定児童について)>
 保育必要事由が確認できない場合は、保育所等を利用することはできません。
 支給認定期間の満了前に、必ず手続きをしてください。

1.世帯状況に関する変更の届出

  変更の内容 提出書類 備考
1 富山市内での転居 ・申請内容変更届出書  
2 富山市外への転出 ・特定教育・保育施設等 退所届  富山市から転出する場合は退所となります。
 詳細はこちらのページを参照してください。
3 保護者の離婚 ・申請内容変更届出書
・離婚日が確認できる公的書類の写し(※1)
 離婚日または同居解消日のいずれか遅い日の翌月以降分から、保育料等が変更になることがあります。
4 保護者の結婚(内縁関係を含む) ・申請内容変更届出書
・配偶者の保育を必要とする事由の証明書類(2・3号認定のみ)
・マイナンバー記入用紙
 
5 離婚・結婚以外の理由による同居家族の増減 ・申請内容変更届出書
・マイナンバー記入用紙(世帯員増のとき)
 
6 氏名の変更 ・申請内容変更届出書  
7 ひとり親家庭等医療費受給者資格の取得・喪失 ・申請内容変更届出書
・受給者資格証の写し(取得のとき)
 取得・喪失日の翌月以降分から、保育料等が変更になることがあります。
8 世帯員の障害者手帳の取得・喪失 ・申請内容変更届出書
・障害者手帳の写し(取得のとき)

※1 戸籍の全部事項証明書のほか、離婚届の受理証明書などが該当します。

2.就労状況に関する変更の届出

  変更内容 提出書類 備考
1 就労先または就労時間の変更 ・教育・保育給付認定変更申請書
・就労証明書または就労等申立書
 保育必要量に変更が生じる場合は、原則として提出の翌月以降から変更されます。
2 就労先の退職・自営業の廃業 ・特定教育・保育施設等 退所届  保育必要事由がなくなるため、月末で退所となります。(※3)
 翌月以降も継続して入所を希望する場合は、その月のうちに、保育を必要とする事由の証明書類を提出してください。
3 産前・産後休業を取得するとき ・教育・保育給付認定変更申請書
・疾病・出産等申立書
・母子健康手帳の写し(表紙と分娩予定日のページ)
 
4 育児休業を取得するにあたり、保育の継続利用を希望するとき

・教育・保育給付認定変更申請書
・育児休業に係る保育継続申込書
・育児休業期間を証明する書類(※2)

 育児休業中の保育継続利用についての詳細は、こちらを参照してください。
5 育児休業を終了し、復職するとき ・教育・保育給付認定変更申請書
・就労証明書
 

※2 育児休業期間を記載した就労証明書のほか、育児休業証明書などが該当します。
※3 求職活動・起業準備は新規に入所を希望する場合のみ認定します。在園児について求職活動等へ保育必要事由を変更しての継続入所は認めません。

3.保育を必要とする理由を変更したい場合の届出

 認定基準については、こちらのページを参照してください。

 提出書類
・教育・保育給付認定変更申請書
・保育を必要とする事由の証明書

4.認定基準上の保育必要量と異なる保育必要量に変更したい場合

  変更内容 提出書類 備考
1  標準時間→短時間への変更 ・特定教育・保育給付認定変更申請書  短時間保育を希望する旨を明記してください。
2  短時間→標準時間への変更 ・特定教育・保育給付認定変更申請書
・保育標準時間認定請求にかかる申立書
 就業時間の都合等、保育短時間の時間帯を超えた利用が必要である場合、標準時間への変更申請が可能です。