育児休業中における保育継続利用の取扱いについて
更新日:2022年12月14日(水) 10時00分
こども保育課 幼保運営管理係
電話:076-443-2165
育児休業中は、家庭において保育をすることができる状態にあることから、原則としては保育所等を退所していただくことになりますが、児童福祉の観点から入所児童の発達上、保育環境の変化が好ましくないと認められる場合に限り、継続利用を認めます。
育児休業中の保育継続利用の取り扱い
・保育給付認定(2・3号認定)を受け、保育所等に入所している方
認可保育施設に入所している児童にかかる育児休業中の保育継続利用の取扱いについて
・施設等利用給付認定(新2・3号認定)を受けている方
子育てのための施設等利用給付認定を受けている児童にかかる育児休業中の保育継続利用の取扱いについて
〇保育継続利用の可否を判断するための簡易フローチャートを作成しました。 R4.12.14掲載
父母が同時期に育児休業を取得する場合の保育の利用について(令和4年10月1日~)
従来、父母が同時に育児休業を取得する場合については、保育の継続利用を認めておりませんでしたが、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(通称、育児・介護休業法)の改正により、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が進んでいることから、子育てと仕事の両立を支援するため、父母が同時期に育児休業を取得する場合についても、保育の継続利用を認めることといたします。
よくある質問
Q1.第2子の育児休業からの復職に伴い保育所入所申込みをしましたが、入所不承諾でした。入所中の第1子は退所になるのですか。
直ちに退所となることはありません。
ただし、育児休業を延長・再取得する場合、取得期間(※)が1年を超える場合は、保育継続利用の必要期間については、市と協議のうえで決定します。
※取得期間は出産日から起算して8週間を経過する日の翌日を基準日として算定します。
Q2.第2子の11月保育所入所不承諾により、育児休業を半年延長しようと考えています。入所中の第1子は、育児休業取得開始時点では2歳児でしたが、現在は3歳児です。保育継続利用は認められますか。
保育継続利用は認められますが、育児休業取得開始時点では2歳児であったため、継続利用を認める期間に制限があります。
また、延長後の育児休業の取得期間(※)が1年を超える月以降は、毎月保育所入所を申し込む必要があります。
※取得期間は出産日から起算して8週間を経過する日の翌日を基準日として算定します。
Q3.育児休業期間中の転所申込みはできますか。
転所申込みはできません。
育児休業中の保育継続利用は、お子様の発達上保育環境が変わるのは好ましくないとの理由により例外的に認めているものですので、保育環境が大きく変わる転所の申込みは認めておりません。
Q4.育児休業期間中の保育必要量はどうなりますか。
保育短時間の認定となります。
お問い合わせ
こども家庭部こども保育課 076-443-2165