入所申込に必要なもの
更新日:2022年3月11日(金)
このページに関するお問い合わせ
こども保育課
電話:076-443-2165
概要
保育所は、いろいろな家庭の事情でお子さんの保育ができないとき、保護者にかわって保育を行い、お子さんの心身の健やかな成長を育むことを目的とする児童福祉施設です。
申込みの方法等の詳細は下記ページをご覧ください。
申請場所
- こども保育課(市役所西館3階)
- 行政サービスセンター地域福祉課
申込みに必要なもの
①保育所入所申込書(お子さん1人につき1枚必要です。)
令和4年度申込書(教育・保育給付認定申請書)PDF WORD
※申請書の書き方 代理人が申請書を提出する場合の委任状
②保育ができない証明書(父親・母親についてそれぞれ必要です。)
※下記の表参照
③母子健康手帳(お子さんの健診結果等を見させていただきます。)
④保育所等への入所関係手続きにはマイナンバーが必要です。
必要書類を必ずご確認ください。
マイナンバー等の確認について
なお、受付時に面接を行いますので、お子さんと一緒においでください。
保育ができない証明書
※お子さんが2人以上同時に申し込む場合は、原本以外はコピーで結構です。
※この証明書は、認定審査・利用調整の際に、具体的な状況を確認するために使用します。
記載内容について、実態調査を行う場合があり、虚偽の記載が明らかになった場合は、入所が取り消しとなります。
※令和3年4月から証明書類への押印を不要としております。ただし、訂正・削除を行った場合は訂正印を押印してください。
〇家庭外での就労または就労予定 ※育児休業明け、産後休業明けの場合は、職場復帰される月からの入所になります。 |
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〇自営業、農業、内職など ※法人組織(株式会社、有限会社など)の場合は、就労証明書を提出してください。 |
就労等申立書 ※就労者自身が記入 |
〇妊娠・出産 ※出産予定月の2か月前より、出産日から8週を経過する日の翌日の属する月の月末まで入所が可能です。(多胎の場合は、出産予定月の3か月前から入所が可能です。) |
① 疾病・出産等申立書 ② 母子健康手帳の写し |
〇疾病・障害 ※入院や治療期間など、疾病の程度によって入所期間が限定となる場合があります。 ※障害者手帳(身体障害は1から4級)をお持ちの方は、障害者手帳の写しを診断書の代わりにすることができます。 |
① 疾病・出産等申立書 ② 診断書(指定様式) または障害者手帳の写し |
〇介護・看護 ※同居(長期入院等を含む)の親族の介護・看護に限ります。 ※要介護度2から5の認定を受けている方は、介護保険被保険者証の写しを診断書の代わりにすることができます。 ※障害者手帳(身体障害は1から4級)をお持ちの方は、障害者手帳の写しを診断書の代わりにすることができます。 |
① 介護状況等申立書 ② 診断書(指定様式) または介護保険被保険者証の写し、障害者手帳の写し |
〇求職活動・起業準備 ※入所日から3か月以内に就労されない場合は、退所となります。 ※毎月末に求職活動報告書を提出する必要があります。 ※年度内に1回限りとし、年度内で繰り返し認定を受けることはできません。 |
求職活動等申立書 |
〇就学(職業訓練含む) ※保護者の卒業・修了予定月までの入所となります。 |
① 在学証明書または学生証の写し ② 就学の期間・日数・時間がわかるもの(カリキュラム等) |
〇上記以外の事由 | ① 申立書 ② その事由を証明するもの |
- 同居の親族等についても保育ができない証明書を提出していただく場合があります。
- 既に兄弟姉妹の方が保育所に入所している場合は原則として「就労予定」、「求職中」での申込みはできません。
- 兄弟姉妹で幼稚園や認定こども園、特別支援学校幼稚部、児童発達支援施設等に通園又は児童デイサービス、企業主導型保育施設を利用している就学前児童がいる場合は、保育所保育料が軽減される場合がありますので、 在園・在所証明書を提出してください。ただし、兄弟姉妹が2・3号で富山市内の認定こども園に入所している場合は不要です。また、児童デイサービス利用の方は受給者証の写しも提出してください。世帯構成によっては、保育料の軽減にならない場合がありますので、軽減についての詳細は、事前にお問い合わせください。
※富山市内で該当となる特別支援学校幼稚部・児童発達支援施設等とは、県立富山視覚総合支援学校幼稚部、県立富山聴覚総合支援学校幼稚部、富山県リハビリテーション病院・こども支援センター、富山市恵光学園です。
その他
様式サイズ | A4縦 |
郵便による申請 | 不可 |
ファックスによる申請 | 不可 |