保育料徴収額
更新日:2022年03月29日(火) 17時00分
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保育料徴収額
未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について(終了しました)
未婚のひとり親(婚姻によらないで母又は父となった者であって、現に婚姻(事実婚を含む。)をしていないものをいう。)を地方税法上の寡婦等とみなした上で保育料の算定を行う特例が施行されました。(平成30年9月1日施行)
この特例については、対象者からの申請に基づき適用するものです。
適用を受けるためには、必要書類の申請が必要です。
未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例適用の終了のお知らせ
令和3年度(令和2年分)税制改正(地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号))において、未婚のひとり親を対象とした控除が新たに創設されたことに伴い、未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例の適用は令和3年8月分の保育料をもって終了いたしました。
令和3年9月以降の保育料等に関しては、令和3年度分から「ひとり親控除」が適用されるため、未婚のひとり親を寡婦・寡夫とみなす特例の適用はありません。(ただし、「ひとり親控除」の適用のためには、年末調整または確定申告等の手続きが必要となります。)
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