施設等利用給付認定の概要と給付の対象となる施設等・費用について

更新日:2024年3月11日(月)

施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)の概要について

 施設等利用給付認定を受けた方が認定期間内に子ども・子育て支援事業を利用した場合、その利用料の一部について給付を受けることができます。
 認定~利用~給付までのイメージは下のとおりです。

 施設等利用給付認定の種類は、次の3つです。

認定の種類 対象となる児童
新1号認定 満3歳以上の、保育を必要としない子ども
新2号認定 3~5歳児クラスの、保育を必要とする子ども
新3号認定 0~2歳児クラスかつ住民税非課税世帯の、保育を必要とする子ども

 新1号認定は、年齢要件を満たせば認定を受けることができます。
 新2号認定は、保護者が保育を必要とする事由の証明書類の提出により、保育の必要性を確認できた場合に認定しています。
 新3号認定は、新2号認定の要件に加えて、保護者が住民税非課税であることが要件です。(※1

※1 保護者は原則として父母とし、別居中の配偶者のほか、内縁関係の方を含みます。
   同居の祖父母がいる場合は、祖父母も住民税非課税であることが新3号認定の要件です。二世帯住宅に居住する場合や世帯分離をしている場合も、同居であるとみなします。

 なお、保育給付認定(2・3号認定)を受けて認可保育施設または企業主導型保育施設を利用する方は、この制度を併用することはできません。
(保育の必要性の認定要件、支給認定期間、必要とする証明書類については、保育給付認定と共通です。詳細はこちらをご確認ください。)

対象となる子ども・子育て支援事業(保育サービス)

 給付の対象となる子ども・子育て支援事業の種類は、下表のとおりです。

 対象となる施設は、施設が所在する市町村から、特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けた施設のみです。
 富山市民が市外の施設等を利用した場合も、給付の対象となります。

 富山市内にある対象施設等の一覧は、「事業の種類」欄のリンク先を参照してください。

  事業の種類 必要な認定
新制度未移行幼稚園、特別支援学校 新1号認定
または 新2・3号認定
在籍する施設が実施する預かり保育事業 (※2 1号認定
及び 新2・3号認定
認可外保育施設 新2・3号認定
一時預かり事業
病児保育事業
子育て援助活動支援事業
(ファミリー・サポート・センター事業)

※2 教育給付認定(1号認定)を受けて幼稚園等を利用する児童は、2の事業の利用料のみ給付対象となります。
   ただし、一部の施設に在籍する児童に限り、3~6の事業の利用料も給付対象となります。(詳細はQ&AのQ2を参照)

対象となる費用と給付上限額

 子ども・子育て支援事業の利用にかかった費用のうち、「利用料(保育料)」が給付の対象となります。
 食事・おやつ代や通園送迎費などの、保護者が実費負担すべき金額(「特定費用」といいます。)は給付の対象となりません。
 また、とやまっ子子育て応援券による利用相当額分は、給付の対象となりません。

 実際に支払った費用 = 利用料(給付対象) + 特定費用(給付対象外) 

 給付される施設等利用費には、月ごとに上限額があります。(※3
 上限額を超えた分は、自己負担となります。

認定状況 月の上限額
新1号認定 25,700円
新2号認定 37,000円
新3号認定 42,000円

 ただし、教育給付認定(1号認定)を受けて幼稚園・認定こども園に在籍している児童は、幼稚園利用料にかかる施設等利用費25,700円の給付を既に受けているため、利用する預かり保育事業について、上限額は次のとおりとなります。

認定状況 月の上限額
1号認定+新2号認定 「11,300円」または「日額単価450円×利用日数」のいずれか低い額
1号認定+新3号認定 「16,300円」または「日額単価450円×利用日数」のいずれか低い額

※3 認定期間開始日が月の途中からの場合や、認定期間終了日が月の途中の場合、その月の上限額は日割り計算により減額されます。
   また、預かり保育事業等の一日単位での利用の場合、認定を受けていない日の利用分は給付の対象となりません。

Q&A

Q1.施設等利用給付認定を受けないと、子ども・子育て支援事業は利用できないのですか。

 利用の可否は、施設等に直接ご相談ください。

 施設等利用給付認定は、利用料の補助を受けるための認定です。利用できるかどうかには直接関係しません。
 認定を受けずに利用する場合は、全額自己負担していただく必要があります。

Q2.在籍する施設の預かり保育事業のほか、病児保育事業を利用しました。病児保育事業の利用料分は給付の対象になりますか。

 1号認定を受けて幼稚園等を利用している方は、原則として、他の子ども・子育て支援事業の利用料は給付対象外です。
 ただし、在籍する園(※4)の提供する預かり保育が「教育時間を含めても平日8時間未満」または「年間開所日数が200日未満」である場合、他の子ども・子育て支援事業の利用料も給付対象となります。
 その場合であっても、月の上限額は新2号認定は11,300円、新3号認定は16,300円で変わりありません。

※4 富山市内の施設では、国立富山大学附属幼稚園・アームストロング青葉幼稚園の2園のみが該当します。

Q3.どの認可外保育施設を利用しても、給付の対象になりますか。

 一部、給付対象外の施設がありますので、対象施設は上記「対象となる子ども・子育て支援事業(保育サービス)」の一覧からご確認ください。

 富山市では、保育の質と児童の安全を確保するため条例を制定し、基準を満たす施設の利用についてのみ給付をすることとしています。

Q4.新2号認定を受けて認可外保育施設に通わせています。現在は、育児休業中の保育継続利用を申請し、認定を継続しています。
 所用のため帰省先で一時預かり事業を利用したいのですが、その利用分は給付の対象になりますか。

 この場合は、一時預かり事業分の利用料は給付の対象になりません。

 育児休業中の保育継続利用は、「入所児童の発達上、保育環境を変えないことが望ましい場合」にのみ認められるものです。
 就労の認定を受けているときから在籍している施設以外の利用分については、給付の対象外です。