ひとり親家庭等医療費助成
更新日:2024年10月1日(火)
こども福祉課
電話:076-443-2055
概要
ひとり親家庭等の健康の保持及び生活の安定を図ることを目的に、医療機関等の窓口で支払う医療費(保険診療の自己負担分)を助成しています。
助成を受けることができる方
助成を受けることができるのは、本市に住所を有し、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護しているひとり親家庭の父若しくは母又は養育者及び当該児童(0歳児を除く)です。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が児童扶養手当法施行令別表第2に定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに限る)を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母が死亡した児童
所得の制限
申請者等の前年(1月から9月までの間に申請する場合は、前々年)の所得が次表の限度額以上の場合には、その年度(10月から翌年9月まで)の助成を受けることはできません。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 | |
申請者(父又は母) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者 | |
0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
■限度額に加算されるもの
- 請求者本人
・70歳以上の同一生計配偶者・老人扶養親族がある場合は10万円/人
・特定扶養親族がある場合が15万円/人 - 扶養義務者等
・老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)
■所得額の計算法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除)+養育費(※1)-80,000円-下記の諸控除
※1 児童の父又は母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として受ける金品等でその金額の8割 ※給与所得又は公的年金等に係る所得がある場合は、その合計額から10万円を控除した額 ※令和4年10月1日より障害基礎年金等を受給されている方は、非課税の公的年金給付等も所得に含みます。
諸控除の額 | 障害者控除・勤労学生控除:270,000円 | 特別障害者控除:400,000円 |
配偶者特別控除・医療費控除等:地方税法で控除された額 |
※養育者及び扶養義務者の所得額の計算においては、寡婦控除及びひとり親控除あり。
申請の方法
申請者の状況によって必要書類が異なりますので、事前にこども福祉課又は行政サービスセンターへご相談ください。
資格審査の上、受給資格の認定を行った方に対しては、後日、「ひとり親家庭等医療費受給資格証」をご自宅に郵送いたします。
診療時に病院等の受付窓口に提示するもの
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
※院外処方により薬局でお薬をもらわれる場合は、薬局へも提示して下さい。
療養費払(償還払)申請手続き
県外の医療機関等では、現物給付(病院等窓口での支払いなし)をご利用いただけません。この場合には、病院等窓口で立替払い後、市受付窓口(注)へ還付の申請をして下さい。
(1)手続きの流れ
- 診療後、病院等の窓口で医療費を支払い、『領収書』を受け取ってください。
- 市受付窓口(注)にて、療養費払(償還払)の申請手続きをしてください。
※ ただし、健康保険組合から高額療養費や附加給付金が支給される場合は、その金額を除いた額が助成の対象となりますので、先にご加入の健康保険組合で手続きをお願いします。
※ 領収額(保険診療自己負担分)が1レセプトあたり21,000円以上で、ご加入の健康保険組合からの療養費支給決定通知書をお持ちでない場合は、市役所窓口にて「高額療養費給付状況確認書」の記入が必要です。 - 申請月の翌月末、市から指定口座へ入金します。
※ 保険者等への状況確認に伴い、入金までに数ヶ月かかる場合があります。
(2)必要なもの
- 健康保険証原本
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 領収書(受診者氏名、医療機関名、保険診療点数、診療日、領収金額が明記され、領収印のあるもの(レシートでは受付できません。) )
- 通帳(受給資格者名義のもの)
- 印鑑(高額療養費に該当する場合)
(注)市受付窓口
こども福祉課、行政サービスセンター、地区センター、とやま市民交流館
申請にあたっての注意
<助成対象とならない場合>
- 保険診療分でない費用
(例)入院時の食事代・部屋代、予防接種代、薬局で購入した衛生用品代など - 日本スポーツ振興センターから「災害共済給付金」が支給される場合
授業や部活動など、学校の管理下で怪我などをした場合、「災害共済給付金」が支給されることがあります。
該当の場合は災害共済給付金制度が優先されますので、ひとり親家庭等医療費助成制度の対象になりません。
(なお、災害共済給付金の申請は学校を通じて行います。) - 重度心身障害者医療費の助成対象となる場合
該当の制度での助成となります。
その他諸手続き
助成を受けるにあたっては、交付された受給資格証の裏面に記載された注意事項をよく読み、次の場合にはこども福祉課(お住まいの地域の行政サービスセンターこども福祉係)にその旨を速やかに届け出て下さい。
- 健康保険証に変更があった場合
- 住所に変更があった場合(市外への転出を含む)
- 同住所の構成員に変更があった場合
- 受給資格に変更があった場合(婚姻等を含む)
- 受給資格証を紛失した場合
- その他申請内容に変更があった場合
手続きの際には、「健康保険証原本」、「受給資格証」を持参して下さい。ただし、変更の内容によってその他の書類等が必要となる場合があります。なお、健康保険証の変更手続きに限り、地区センター又はとやま市民交流館でも受付が可能です。
◆ひとり親家庭等医療費受給資格変更(保険変更のみ)をしたいとき
◆ひとり親家庭等医療費受給資格証の再交付を申請したいとき
<受給資格の更新申請について>
受給資格の有効期限は、認定を受けた日からその日以後の最初に到来する9月30日までです。引き続き医療費助成を受けようとする場合には、指定された期日までに受給資格の更新申請をしなければなりません(更新は1年ごとです)。
お問い合わせ
こども家庭部 こども福祉課 こども福祉係
〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2055
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
大沢野行政サービスセンター
〒939-2293
富山市高内365番地
電話番号 076-467-5830
Eメール osawanogyosei@city.toyama.lg.jp
大山行政サービスセンター
〒930-1392
富山市上滝567番地
電話番号 076-483-2594
Eメール ohyamagyosei@city.toyama.lg.jp
八尾行政サービスセンター
〒939-2376
富山市八尾町福島200番地
電話番号 076-455-2461
Eメール yatsuogyosei@city.toyama.lg.jp
婦中行政サービスセンター
〒939-2798
富山市婦中町速星754番地
電話番号 076-465-2125
Eメール fuchugyosei@city.toyama.lg.jp
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