保育料・副食費の徴収について
更新日:2024年05月29日(水) 17時00分
こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
1 保育料・副食費の決定について
認可保育施設に在籍する富山市在住の児童の保育料は、富山市が決定します。
4月1日時点で3歳以上の児童は、保育料は無料です。ただし、別途、副食費がかかります。
保育料がいくらになるか、または、副食費が免除ないし軽減となるかの判定については、保護者(※1)の市町村民税所得割額の合計額により決定します。
※ 保護者は原則父母とし、内縁関係の場合を含みます。
※ 父母が住民税非課税である場合は、同居の祖父母のうち、高い方の市町村民税所得割額により決定します。
※ 二世帯住宅に居住する場合や、世帯分離をしている場合も同居とみなします。
令和6年4月~令和6年8月分 | 令和5年度の税額(令和4年中の所得等)により決定します。 |
令和6年9月~令和7年3月分 | 令和6年度の税額(令和5年中の所得等)により決定します。 |
保育料について
〇富山市保育料徴収額表(令和6年度版)
多子世帯への保育料軽減についての例は、こちらをご参照ください。
※第3子以降の児童は保育料が無料になります。(令和6年4月より)
給食費について
給食費(主食費・副食費)は、施設が金額を決定します。
主食は持参していただく施設もあります。
公立保育所 | 副食費4,500円 主食は持参していただきます。 |
公立認定こども園 | 1号認定児童:主食費600円、副食費3,400円 2号認定児童:主食費800円、副食費4,500円 |
私立保育所 私立認定こども園 |
各施設で異なりますので、施設へご確認ください。 |
給食費のうち、副食費については免除または軽減の制度があります。
副食費が免除となる方は、下記のとおりです。副食費の徴収はありません。
1号認定児童 | ①市町村民税所得割額が77,101円未満の世帯の児童 ②小学3年生以下から数えて第3子以降の児童 |
2号認定児童 | ①市町村民税所得割額が57,700円未満の児童 ②市町村民税所得割額が77,101円未満、かつ、ひとり親家庭等医療費受給資格のある世帯または障害者が同居している世帯の児童 ③3人以上が同時に入所している世帯で、入所児童のうち3人目以降の児童 |
副食費が軽減となる方は、下記のとおりです。軽減上限額は4,700円で、それを超える分はご負担いただく必要があります。
2号認定児童 |
①市町村民税所得割額が169,000円未満の世帯の、第3子以降の児童 |
税情報の確認について
保育料・副食費についての決定のために必要な税情報を確認しています。
必要な税情報が確認できない場合は、いったん保育料を最高額で決定します。副食費は実費徴収とします。
税情報が確認できましたら、保育料・副食費について決定しなおします。
課税年度の1月1日時点 | 税情報の提出要否 | 備考 |
①富山市に在住していた方 | 不要 | 所得が未申告の場合は税情報の確認ができません。無収入であった場合であっても、税務担当課で申告してください。 |
②富山市外(国内)に在住していた方 | 原則必要 ※マイナンバーの確認と、課税年度の1月1日時点に居住していた市区町村の確認により省略できます。 |
|
③国外に在住していた方 | 必要 | 海外での収入を含む、前年中の収入をもとに市民税額を推計します。前年中の収入がわかる書類を提出してください。 |
2 保育料・副食費の納入について
保育料・副食費の納入先は下表のとおりです。
施設の種類 | 保育料(3歳未満児) | 副食費(3歳以上児) |
公立保育所 | 富山市 | 富山市 |
公立認定こども園 | 富山市 | 富山市 |
私立保育所 | 富山市 | 施設 |
私立認定こども園 | 施設 | 施設 |
地域型保育事業 | 施設 | ー |
富山市へは、口座振替により納めていただきます。振替日は保育月の翌月5日(金融機関営業日の場合は翌営業日)です。
施設への納入方法・納入期限は各施設で異なりますので、施設へご確認ください。
3 保育料・副食費の減免について
以下の事由に該当する場合は、減免の制度がありますので、ご相談ください。
事由 | 減免割合 | 必要書類 | 申請期限 |
児童が傷病により長期欠席した場合 |
①半額 ②全額 |
・減免申請書(様式 Word版 PDF版) ・診断書(傷病により登所できないという診断のもの) ・出欠状況が確認できる書類(保育施設が作成) ※保育施設を経由してご提出ください。 |
当該事由が発生した年度内 |
震災等の災害により居住する家屋に著しい損害を受けた場合 | 損害の程度に応じる | ・減免申請書(様式 Word版 PDF版) ・り災証明書 |
り災の日から2か月以内 |
4 よくある質問について
Q1.7月に3歳になるのですが、保育料は7月から無料になるのですか。
保育料は4月1日現在の年齢(クラス年齢)の算定されます。年度の途中で満3歳になっても、その年度内は保育料をご負担いただく必要があります。
Q2.きょうだいが違う園に通っていますが、多子軽減制度の対象になりますか。
同一世帯で、保育所等へ同時入所している就学前児童がいる場合は、多子軽減制度の対象となります。(軽減例はこちら)
対象は下表のとおりです。
対象 | 提出書類 |
・幼稚園(新制度幼稚園) ・認定こども園 に在籍している児童 |
なし |
・幼稚園(旧制度幼稚園・国立幼稚園) ・特別支援学校の幼稚部 ・児童心理治療施設の通所部 ・企業主導型保育施設 に在籍している児童 |
・在園・在所証明書 (参考様式 Word版 PDF版) |
・児童発達支援施設 ・医療型児童発達支援施設 を利用している児童 |
・在園・在所証明書 ・通所受給者証の写し |
※富山市内で該当となる特別支援学校幼稚部・児童発達支援施設等は、下記のとおりです。
・県立富山視覚総合支援学校幼稚部
・県立富山聴覚総合支援学校幼稚部
・富山県リハビリテーション病院・こども支援センター
・富山市恵光学園
なお、認可外保育施設に在籍している場合は多子軽減制度の対象外です。
Q3.ひとり親世帯や障害者が同居する世帯について、保育料・副食費の軽減はありますか。
市町村民税所得割額が77,101円未満で、ひとり親家庭等医療費受給資格をお持ちの世帯または障害者同居世帯は、保育料は無料、副食費は免除となります。
Q4.離婚に向けて父母は現在別居中です。市町村民税所得割額は、児童と同居している親の分のみになりますか。
父母が別居中であっても、婚姻が継続している限りは双方が児童の扶養義務者であることから、父母の市町村民税所得割額の合計額により決定します。
離婚が成立した月の翌月分から、児童と同居する親のみの市町村民税所得割額により決定します。
Q5.事前に保育料を調べたいのですが、市町村民税の所得割額は何を見たらわかりますか。
課税する自治体が発行する、所得課税証明書や市町村民税・都道府県税額の決定通知書を参考にしてください。
なお、保育料等の算定においては、一部の控除(※)が適用される前の税額で決定します。そのため、実際の課税額と保育料等算定に用いる所得割額が異なることがあります。
※ 寄付金控除、配当控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除、外国税額控除、住宅借入金等特別控除、認定長期優良住宅新築等特別控除、認定低炭素住宅新築等特別控除
市町村民税の賦課に関することは、課税する自治体の税務担当課にお問い合わせください。
Q6.年度途中で確定申告をして税額が変わりましたが、保育料・副食費に関係しますか。
保育料額または副食費免除・軽減の有無が変わる場合があります。
変更がある場合は、市が改めて決定して通知いたします。
Q7.昨年と比べて収入が下がったのですが、保育料・副食費の減免はされますか。
保育料・副食費に関する決定は、市町村民税所得割額によって行います。
就労先の業績悪化などによって、現在の収入に影響があった場合でも、減免は行っておりません。
直近の収入増減の影響は、次年度以降に賦課される市町村民税額に反映されることとなります。
お問い合わせ
こども保育課
TEL 076-443-2165
大沢野行政サービスセンターこども福祉係
TEL 076-467-5830
大山行政サービスセンターこども福祉係
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TEL 076-455-2461
婦中行政サービスセンターこども福祉係
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