児童手当
更新日:2024年12月10日(火)
こども福祉課
電話:076-443-2249
★高校生年代の子への初回の支払いは令和6年12月13日(金)予定です。
(令和6年10月分、11月分)
児童手当は、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方の申請に基づき、支給されます。
1.支給対象者
高校生年代までのお子さんを養育している方(養育者)
次の場合は、支給対象が変わる場合や、支給できない場合がありますのでご注意ください。
(1)お子さんが海外に居住されている場合
お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。
ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合わせください。
(2)父母が別居している場合
離婚協議中などにより、父母が住民票上別居している場合は、お子さんと同居している親が児童手当を受け取ることになります。
(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
(3)お子さんが里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合
お子さんが里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所している場合(※)は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。
※2か月以内の短期間の委託や入所は除きます。
(4)未成年後見人がお子さんを養育している場合、父母が海外に居住している場合
未成年後見人も、父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。
また、お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。
2.支給額
対象年齢 | 第1子・第2子 | 第3子以降 |
0歳から3歳の誕生月まで | 月額 15,000円 | 月額 30,000円 |
3歳から高校生年代まで | 月額 10,000円 | 月額 30,000円 |
※第3子のカウントは、22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの中で数えます。
例)24歳、21歳、14歳、7歳の4人のお子さまを養育している場合
- 24歳:カウント対象外
- 21歳:第1子、月額0円
- 14歳:第2子、月額10,000円
- 7歳:第3子、月額30,000円
3.支給開始月と支払日
児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。
支給は年6回に分けて2か月分まとめての振込となります。
支給日は15日です。15日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の銀行営業日です。
なお、転出等により児童手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。
支給月 | 支給対象期間 |
10月 | 8月、 9月分 |
12月 | 10月、11月分 |
2月 | 12月、 1月分 |
4月 | 2月、 3月分 |
6月 | 4月、 5月分 |
8月 | 6月、 7月分 |
4.申請手続きに必要なもの
児童手当を受給するには、申請が必要です。
申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要です。詳細は こちら をご確認ください。
(1)出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき
出生・転入時の翌日から15日以内に申請してください。
◆児童手当の新規申請(出生、転入等により新たに受給資格が生じた)をしたいとき
(2)現在、児童手当を受給されている養育者の方で、出生等により支給対象となるお子さんが増えたとき
出生・転入時の翌日から15日以内に申請してください。
◆児童手当の増額申請(現在児童手当を受給しており、出生等により対象児童が増えた)をしたいとき
5.申請場所
富山市こども福祉課(西館3階)
各行政サービスセンター
各地区センター
とやま市民交流館(富山駅前CiCビル3階)
注)公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く。)は勤務先の児童手当担当課(給与担当課)に申請してください。
6.児童手当を受給されている方へ
児童手当の受給者は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。
- 市外に転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- 金融機関を変更したいとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 離婚または婚姻したとき
- お子さんと別居したとき
- お子さんの面倒をみなくなったとき
◆児童手当の変更(お子さんと別居または同居した)の届出をしたいとき
◆児童手当の受給事由消滅(受給者が公務員となった)の届出をしたいとき
◆児童手当の受給事由消滅(お子さんの面倒をみなくなった)の届出をしたいとき
※届出や請求が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早目に提出してください。
7.現況届について
令和4年度以降、「児童手当 現況届」の提出は原則不要です。
ただし、下記に該当する方は提出が必要です。
(6月中旬に現況届の提出依頼をお送りします。)
- 離婚協議中で配偶者と別居と申請した方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
- その他、状況を確認する必要がある方
お問い合わせ
こども家庭部 こども福祉課 こども医療係
〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2249
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp
大沢野行政サービスセンター
〒939-2293
富山市高内365番地
電話番号 076-467-5830
Eメール osawanogyosei@city.toyama.lg.jp
大山行政サービスセンター
〒930-1392
富山市上滝567番地
電話番号 076-483-2594
Eメール ohyamagyosei@city.toyama.lg.jp
八尾行政サービスセンター
〒939-2376
富山市八尾町福島200番地
電話番号 076-455-2461
Eメール yatsuogyosei@city.toyama.lg.jp
婦中行政サービスセンター
〒939-2798
富山市婦中町速星754番地
電話番号 076-465-2125
Eメール fuchugyosei@city.toyama.lg.jp