児童手当

更新日:2023年4月1日(土)

児童手当は、中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方の申請に基づき、支給されます。

 

1.支給対象者

中学校修了までのお子さんを養育している方(養育者)

次の場合は、支給対象が変わる場合や、支給できない場合がありますのでご注意ください。

 

(1)お子さんが海外に居住されている場合

お子さんが海外に居住されている場合は、児童手当を受け取ることはできません。

ただし、お子さんが海外の学校に留学中の場合は、児童手当を受け取れる場合がありますので、お問い合わせください。

 

(2)父母が別居している場合

離婚協議中などにより、父母が住民票上別居している場合は、お子さんと同居している親が児童手当を受け取ることになります。

(離婚協議中であることを証明する書類の添付が必要です。詳しくはお問い合わせください。)

 

(3)お子さんが里親委託されている場合、児童養護施設などに入所している場合

お子さんが里親に委託されている場合や、児童養護施設などに入所している場合(※)は、里親や施設の設置者等が児童手当を受け取ることになります。

※2か月以内の短期間の委託や入所は除きます。

 

(4)未成年後見人がお子さんを養育している場合、父母が海外に居住している場合

未成年後見人も、父母と同様の要件で、児童手当を受け取ることができます。

また、お子さんの生計を維持している父母が海外にいる場合は、父母が指定した方が児童手当を受け取ることができます。

 

2.支給額

区分 所得が所得制限額未満の方 所得が所得制限額以上の方 所得が所得上限額以上の方
3歳未満 月額 15,000円 月額 5,000円 支給されません
3歳から小学校修了まで(第1子・第2子) 月額 10,000円
3歳から小学校修了まで(第3子) 月額 15,000円
中学生 月額 10,000円

※第3子のカウントは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるお子さんの中で数えます。

児童手当の所得制限について

児童手当受給者(養育者)の前年(1月から5月の手当は前々年)の年間所得で判定します。

児童手当受給者(養育者)の所得のみが判定対象となりますので、夫婦共働きであっても合算となりません。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額(目安) 所得上限限度額※ 収入額(目安)
0人 622.0万円  833.3万円  858.0万円 1071.0万円
1人 660.0万円  875.6万円  896.0万円 1124.0万円
2人 698.0万円  917.8万円  934.0万円 1162.0万円
3人 736.0万円  960.0万円  972.0万円 1200.0万円
4人 774.0万円 1002.0万円 1010.0万円 1238.0万円
5人 812.0万円 1040.0万円 1040.0万円 1276.0万円

※令和4年10月支給(6月分)以降について適用されます。

注)1 収入額は、所得額に給与所得控除額等分を加算した額です。実際の適用は所得額で行います。

注)2 所得税法に規定する老人控除配偶者または老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は、上記の限度額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額です。

注)3 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額です。

注)4 所得金額は、社会保険料控除に相当する金額として、一律8万円の控除があります。また、市町村民税において雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、特別障害者控除を受けた場合はそれぞれ控除できる額(下図参照)があります。

注)5 平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除や公的年金等控除について10万円引き下げるとともに基礎控除を10万円引き上げることとされたことを踏まえ、当該改正に伴い、児童手当の受給資格に意図せざる影響が生じないよう、給与所得または雑所得を有する者については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用いることとなりました。

雑損控除 地方税法で控除された額
医療費控除 地方税法で控除された額
小規模企業共済等掛金控除 地方税法で控除された額
障害者控除 障害者1人につき27万円(特別障害者の場合は1人につき40万円)
寡婦控除 27万円
ひとり親控除 35万円
勤労学生控除 27万円

 

3.支給開始月と支払日

児童手当の支給は、認定請求をした日の翌月分から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。ただし、出生日または前市区町村からの転出予定日の翌日から起算して15日以内に申請すれば、出生日または転出予定日の翌月からの支給となります。

支給は年3回に分けて4か月分まとめての振込となります。

支給日は2月15日(10月から1月分)、6月15日(2月から5月分)、10月15日(6月から9月分)です。

15日が土曜・日曜・祝日の場合はその前の銀行営業日です。なお、転出等により児童手当を受給する事由が消滅した場合は、支払月が変わる場合があります。

 

4.申請手続きに必要なもの

児童手当を受給するには、申請が必要です。

申請には、マイナンバー(個人番号)の記入及び本人確認が必要です。詳細はこちらをご確認ください。

(1)出生・転入等により新たに受給資格が生じたとき

出生・転入時の翌日から15日以内に申請してください。

〇申請に必要なもの

  1. 児童手当認定請求書
  2. 通帳またはキャッシュカード[請求者(養育者)名義のもの]
  3. 健康保険証[請求者(養育者)のもの]

以上はすべての方に持参していただくものです。

次の書類については、該当する方(養育者とお子さんが別居している方)のみご提出ください。

  4.別居監護申立書

※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

◆児童手当の新規申請(出生、転入等により新たに受給資格が生じた)をしたいとき

(2)現在、児童手当を受給されている養育者の方で、出生等により支給対象となるお子さんが増えたとき

出生・転入時の翌日から15日以内に申請してください。

〇申請に必要なもの

  1. 児童手当額改定請求書
  2. 健康保険証[請求者(養育者)のもの]

以上はすべての方に持参していただくものです。

次の書類については、該当する方(養育者とお子さんが別居している方)のみご提出ください。

  3.別居監護申立書

※また、必要に応じてその他の書類の添付をお願いすることがあります。

◆児童手当の増額申請(現在児童手当を受給しており、出生等により対象児童が増えた)をしたいとき

5.申請場所

富山市こども福祉課(西館3階)

各行政サービスセンター

各地区センター

とやま市民交流館(富山駅前CiCビル3階)

注)公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員等は除く。)は勤務先で申請してください。

6.児童手当を受給されている方へ

児童手当の受給者は、次のような場合、それぞれの届や請求書を提出する必要があります。

  •  市外に転出するとき
  •  受給者が公務員になったとき
  •  金融機関を変更したいとき
  •  受給者または児童が死亡したとき
  •  離婚または婚姻したとき
  •  お子さんと別居したとき
  •  お子さんの面倒をみなくなったとき

 

◆児童手当の変更(振込先金融機関)の届出をしたいとき

◆児童手当の変更(お子さんと別居または同居した)の届出をしたいとき

◆児童手当の受給事由消滅(受給者が公務員となった)の届出をしたいとき

◆児童手当の受給事由消滅(お子さんの面倒をみなくなった)の届出をしたいとき

※届出や請求が遅れると、返還金が生じる場合がありますので、お早目に提出してください。

7.現況届について

令和4年度以降、「児童手当・特別給付現況届」の提出は原則不要です。

ただし、下記に該当する方は提出が必要です。(6月中旬に現況届の提出依頼をお送りします。)

 ①離婚協議中で配偶者と別居と申請した方

 ②配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が実際の居住地と異なる方

 ③支給要件児童の戸籍及び住民票がない方

 ④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者

 ⑤その他、状況を確認する必要がある方

※令和3年度以前の現況届が未提出の方については、ご提出いただく必要があります。

お問い合わせ

こども家庭部 こども福祉課 こども医療係

〒930-8510
富山市新桜町7番38号
電話番号 076-443-2249
Eメール kodomofukusi-01@city.toyama.lg.jp

大沢野行政サービスセンター 

〒939-2293
富山市高内365番地
電話番号 076-467-5830
Eメール osawanogyosei@city.toyama.lg.jp

大山行政サービスセンター 

〒930-1392
富山市上滝567番地
電話番号 076-483-2594
Eメール ohyamagyosei@city.toyama.lg.jp

八尾行政サービスセンター 

〒939-2376
富山市八尾町福島200番地
電話番号 076-455-2461
Eメール yatsuogyosei@city.toyama.lg.jp

婦中行政サービスセンター 

〒939-2798
富山市婦中町速星754番地
電話番号 076-465-2125
Eメール fuchugyosei@city.toyama.lg.jp

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