幼児教育・保育の無償化
更新日:2021年2月9日(火)
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こども保育課
電話:076-443-2059
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されました。
お知らせ
- 子ども・子育て支援法第58条の2に基づき確認した特定子ども・子育て施設等一覧を公表します。
- 育児休業中の保育継続利用の取扱いについて更新しました。
- 育児休業中における保育継続利用の取扱いについて R4.9.30更新
- 求職活動中における保育所入所申請および施設等利用給付認定について更新しました。
求職活動中における保育所入所及び施設等利用給付認定について
制度の概要
新制度幼稚園の在籍児童
(1)無償化の対象
- 1号認定:満3歳(3歳の誕生日)から5歳児の児童
- 新2号認定:1号認定・3歳児以上、保育の必要性あり
- 新3号認定:1号認定・2歳児で満3歳・保育の必要性あり(住民税非課税世帯のみ)
(2)無償化の概要
- 在籍児童は保育料が無料となります。
- 新2号(11,300円)・新3号(16,300円)は、預かり保育分の給付を受けられます。
- 実費で徴収する費用(送迎、食材料、行事費など)は対象外です。
(3)申請方法
- 「子育てのための施設など利用給付認定・変更申請書」(認定様式② )の提出が必要となります。
- 1号児童で新2号・新3号の認定を受けたい場合は、利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入の上、施設へ提出してください。
(4)必要書類
認定こども園の在籍児童
(1)無償化の対象
- 1号認定:満3歳(3歳の誕生日)から5歳児の児童
- 2号認定:3歳児以上の児童
- 3号認定:0~2歳児で住民税非課税世帯
- 新2号認定:1号認定・3歳児以上、保育の必要性あり
- 新3号認定:1号認定・2歳児で満3歳・保育の必要性あり(住民税非課税世帯のみ)
(2)無償化の概要
- 在籍児童は保育料が無料になります。
- 新2号(11,300円)・新3号は、預かり保育分の給付を受けられます。
- 実費で徴収する費用(送迎、食材料、行事費など)は対象外です。
(3)申請方法
- 2号・3号の認定を受けている児童は手続き不要です。
- 「子育てのための施設など利用給付認定・変更申請書」(認定様式② )の提出が必要となります。
- 1号児童で新2号・新3号の認定を受けたい場合は、利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入の上、施設へ提出してください。
(4)必要書類
市立保育所の在籍児童
(1)無償化の対象
- 2号認定:3歳児以上の児童
- 3号認定:0~2歳児で住民税非課税世帯
(2)無償化の概要
- 在籍児童は保育料が無料になります
- 実費で徴収する費用(送迎、食材料、行事費など)は対象外です。
(3)申請方法
手続きは不要です。
子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園の在籍児童(私学助成の幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校)
(1)無償化の対象
- 通常の利用
満3歳(3歳の誕生日)から5歳児の児童(新1号認定) - 預かり保育
課税世帯は満3歳を迎えた翌年度(4月)から(新2号認定)
住民税非課税世帯は満3歳の誕生日から(新3号認定)
(2)無償化の概要
- 月額25,700円(国立大学付属幼稚園は0.87万円)を上限に施設等利用費が支給されます。
- 実費で徴収する費用(送迎、食材料、行事費など)は対象外です。
(3)申請方法
- 「子育てのための施設など利用給付認定・変更申請書」の提出が必要となります。
- 利用している施設から申請書類を受け取り、必要事項を記入の上、施設へ提出してください。
(4)必要書類
認可外保育施設を利用する児童
(1)対象施設
- 認可外保育施設の届け出をしている施設
- 子ども・子育て支援法施行規則(内閣府令)に定める基準を満たしている施設
※子ども・子育て支援法では、5年間の経過措置がとられていますが、富山市では保育の質と児童の安全を確保するため、条例を制定し、基準を満たす施設に対象を限定しています。
(2)無償化の対象
下記のア、イ、ウのすべてを満たす児童
ア、保育施設の利用 | イ、年齢・所得要件 | ウ、保育の必要性の認定 |
・2・3号認定として保育所等を利用していないこと ・平日8時間以上年間200日以上の預かり保育事業を実施している幼稚園を利用していないこと |
・3歳児(4/1時点で満3歳)から5歳児または0~2歳児で市民税非課税世帯 | 保育の必要性の認定を受けている児童であること |
(3)無償化の概要
- 3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円を上限に施設等利用費が支給されます。
- 実費で徴収する費用(送迎、食材料、行事費など)は対象外です。
(4)申請方法
- 申請書類を利用している施設もしくはこども保育課窓口・HPにて申請書類を受け取り、必要事項を記入の上、こども保育課・各行政サービスセンターまでお越しください。
(5)必要書類
病児保育事業、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業を利用する児童
(1)無償化の対象
下表のア、イ、ウの全てを満たす児童
ア、保育施設の利用 | イ、年齢・所得要件 | ウ、保育の必要性の認定 |
・2・3号認定として保育所等を利用していないこと ・平日8時間以上年間200日以上の預かり保育事業を実施している幼稚園を利用していないこと |
・3歳児(4/1時点で満3歳)から5歳児または0~2歳児で市民税非課税世帯 | 保育の必要性の認定を受けている児童であること |
(2)無償化の概要
- 3~5歳児は月額37,000円、0~2歳児は月額42,000円を上限に施設等利用費が支給されます。
- 実費で徴収する費用(送迎、食材料、行事費など)は対象外です。
(3)申請方法
- 申請書類を利用している施設もしくはこども保育課窓口・HPにて申請書類を受け取り、必要事項を記入の上、こども保育課・各行政サービスセンターまでお越しください。
(4)必要書類
よくあるご質問(FAQ)
番号 | 質問内容 | 回答 |
Q1 | 保育の必要性の認定の対象とはならない場合(例:専業主婦家庭等)、どのような施設の利用が幼児教育・保育の無償化の対象になりますか。 | 3歳から5歳までの子供について、幼稚園、認定こども園(4時間相当分)は無償化の対象となります。なお、この場合、預かり保育は無償化の対象となりません。 このほか、就学前の障害児の発達支援(いわゆる障害児通園施設)も無償化の対象となります。 |
Q2 | 保育の必要性が認定され、認可保育所や認定こども園を利用している場合、これらの施設に加えて認可外保育施設等を利用した場合であっても幼児教育・保育の無償化の対象となりますか。 | 特定教育・保育施設(保育所・認定こども園)または特定地域型保育施設を利用している場合は、認可外保育施設等の利用は施設等利用給付の対象にはなりません。 |
Q3 | 幼稚園と認可外保育施設等を利用している場合、認可外保育施設等は幼児教育・保育の無償化の対象となるのですか。 | 保育の必要性のある子供が幼稚園(認定こども園1号、特別支援学校幼稚部含む)と認可外保育施設等を利用している場合、幼稚園及び幼稚園の預かり保育事業の利用料は幼児教育・保育の無償化の対象となります。 これに加え、認可外保育施設等を利用する場合についても、一定の要件を満たした場合には施設等利用給付の対象となります。 |
※幼児教育・保育の無償化に関する自治体向けFAQから抜粋したものです。
様式集
【認定様式】
① その1 | 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第1号) |
② その2 | 子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2・3号) PDF Excel |
⑤-1 その4 | 施設等利用給付認定変更認定申請書 PDF Excel |
⑤-2 その5 | 施設等利用給付認定申請内容変更届出書 PDF Word |
⑧ その9 | 保育所等利用申し込み等の不実施にかかる理由書 |
【請求様式】
① その2 | 施設等利用費請求書(法定代理受領用) 私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部が施設等利用給付認定保護者に代わって施設等利用費を代理受領する場合 |
② その2別紙 | 施設等利用費請求金額内訳書 |
③ その3 | 施設等利用費請求書(償還払い用) 幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費 |
④ その4 | 施設等利用費請求書(償還払い用) 認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費 |
⑤ その5 | 施設等利用費請求書(償還払い用) 私立幼稚園(新制度移行園除く)、国立大学附属幼稚園、特別支援学校幼稚部の施設等利用費 |
⑥ その6 | 月ごとの在園児名簿 (移行幼稚園・国立大学附属幼稚園・特別支援学校幼稚部の償還払い時添付書類) |
⑦ その7-1-2 | 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証 預かり保育事業・認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の利用料 |
⑧ その7-2 | 特定子ども・子育て支援提供証明書 |
委任状(申請者と口座名義が異なる振込先を指定する場合に必要となります。) |
【確認様式】
① その0 | 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書 |
② その1 | (別紙1 特定教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚部) |
③ その2 | (別紙2 認可外保育施設) |
④ その3 | (別紙3 預かり保育事業) |
⑤ その4 | (別紙4 一時預かり事業) |
⑥ その5 | (別紙5 病児保育事業) |
⑦ その6 | 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届 |
⑧ その7 | 特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届 |
【補足給付事業関係 様式】
① その1 | 副食費の施設による徴収に係る補足給付費交付申請書(償還払い用) |
【企業主導型保育事業関係 様式】
① その1 | 企業主導型保育事業利用報告書 |
② その2 | 企業主導型保育事業利用終了報告書 |
③ その3 | 企業主導型保育事業利用状況報告書 |
お問い合わせ
〒930-8510
富山市新桜町7番38号
こども家庭部 こども保育課
電話番号 076-443-2059(直通)
Eメール kodomohoiku@city.toyama.lg.jp
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