施設等利用給付認定について(新1号・新2号・新3号認定)
更新日:2022年11月1日(火)
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こども保育課 入所認定係
電話:076-443-2165
令和元年10月1日に開始された幼児教育・保育の無償化により創設された、「施設等利用給付認定」(新1号・新2号・新3号認定と呼ばれています。)の制度についてのページです。
この認定を受けた方が認定期間内に子ども・子育て支援事業を利用した場合には、その利用料の一部について給付を受けることができます。
1 認定の概要と給付の対象となる施設等・費用について
施設等利用給付認定の概要について記載しています。
認定の対象となる方の説明や、給付対象となる施設等(子ども・子育て支援事業)の一覧を掲載しています。
また、給付の対象となる費用・ならない費用、給付の上限額について記載しています。
2 施設等利用給付認定申請の手続きについて
施設等利用給付認定を受けるための申請方法や、必要な書類について記載しています。
給付を受けるためには、施設等の利用前に認定を受けていることが必要です。
3 施設等利用費の請求方法について
利用料の一部について給付を受けるための請求方法を記載しています。