施設等利用給付認定申請の手続きについて

更新日:2024年3月11日(月)

施設等利用給付認定の申請から認定決定までの流れ

①必要書類の用意
 必ず施設を利用する前に認定を受けてください。認定期間外の利用分は給付の対象となりません。
 認定開始日は「市が申請書類を受理した日」または「認定要件を満たす日」の、いずれか遅い日からです。認定開始日を申請日よりもさかのぼることはできません。

 認定申請に必要な書類はこちらをご参照ください。

②認定申請受付
 必要書類を用意して、窓口に提出してください。
 郵送により提出をする場合は、こちらをご確認の上で送付してください。

③認定可否の審査
 申請書類に基づき、認定要件を満たしているかを判定します。

④通知書の交付
 審査の結果、認定要件を満たしていると判断できれば、施設等利用給付認定決定通知書を交付します。
 この通知書には認定事由・認定期間が記載してありますので、大切に保管してください。
 認定事由の変更・認定期間の延長には、別途手続きが必要です。

 認定要件がないと判断される場合、書類不備の補正に応じない場合等は、施設等利用給付認定却下通知書を交付します。

施設等の利用について

 施設等利用給付の認定を受けることと、希望施設等の利用が決定することは直接関係しません。
 利用したい場合は、直接その施設等に利用申込みが必要です。
 利用の際には、施設等利用給付認定を受けていることを、あらかじめ施設にお伝えください。

 利用した後に、利用料の一部について市から保護者に給付を行います。
 給付の方式は①償還払い方式か、②法定代理受領方式の、いずれか施設が定める方式です。

①償還払い方式
 いったん保護者が支払った利用料を、保護者の請求に基づき市が払い戻す仕組みのことです。
 施設に費用を支払った後、施設から「領収証」「支援提供証明書」の2点を受け取ってください。
 後日、市に給付請求を行うまで、この2点は大切に保管してください。(給付請求の方法についてはこちら

②法定代理受領方式
 施設等が、保護者の代わりに市から直接給付を受領する仕組みのことです。
 富山市内の施設等でこの方式を導入しているのは、富山カワイ幼稚園のみです。(令和6年1月1日現在)

郵送による認定申請の手続きについて

 原則としては、窓口における手続きをお願いしております。
 郵送による手続きをご希望の方は、以下の注意事項についてあらかじめご確認・ご承知いただいた上で、お手続きください。

【郵送による手続きの注意事項】
認定開始日は書類の発送日ではなく、市が書類を収受した日になります。認定開始希望日までに余裕をもって発送してください。
・郵送事故等による書類の到達遅延、紛失等の責任を市で負うことはできません。簡易書留等による送付を推奨します。
・書類の不備がある場合、追加で送付を求めることがあります。
・原則として、市で収受した書類の返送はいたしません。やむをえず返送が必要な場合は、着払いにより返送させていただきます。

【書類の郵送先】
 〒930-8510 富山市新桜町7番38号 こども保育課 宛

 『施設等利用給付認定申請書類 在中』と朱書きしてください。

申請様式集

◆認定申請に必要な書類
①子育てのための施設等利用給付認定申請書
  ・新1号用   PDF Excel
  ・新2・3号用 PDF Excel
②マイナンバー記入用紙 PDF Excel
③保育を必要とする事由の証明書類 …保護者それぞれにつき1部(様式はこちら
④申請者の個人番号・本人確認書類
※郵送で提出する場合は、④は原本ではなくコピーをとってください。そのコピーを②の裏面に貼付してください。

◆認定事由・世帯状況の変更申請に必要な書類
①施設等利用給付認定 変更認定申請書
  ・新2・3号用 PDF Excel
②施設等利用給付認定 申請内容変更届出書 PDF Word

受付窓口

こども保育課              TEL076-443-2165
大沢野行政サービスセンターこども福祉係 TEL076-467-5830
大山行政サービスセンターこども福祉係  TEL076-483-2594
八尾行政サービスセンターこども福祉係  TEL076-455-2461
婦中行政サービスセンターこども福祉係  TEL076-465-2125

Q&A

Q1.保育所等への入所(2・3号認定)の申請と、施設等利用給付認定(新2・3号)の申請を併せて行うことはできますか。

 可能です。認定申請書はそれぞれ必要ですが、保育を必要とする事由の証明書類等は、原本は1部で、もう一方はコピーで結構です。
 ただし、「市が受領済みの申請書類からコピーを取ってほしい」といった申出には対応いたしかねます。
 あらかじめご自身でコピーを用意し、一方の申請書に添付してください。

 新2・3号認定を受けた後に保育所等への入所が決まった場合は、入所日(=2・3号認定の開始日)の前日をもって、新2・3号認定は取消しとなります。

Q2.4月15日から就労を開始する場合、4月1日から新2号認定を受けることはできますか。

 できません。この場合、認定要件を満たす日は、保育を必要とする事由が発生する日の4月15日です。認定開始日は4月15日からとなります。

Q3.富山市在住ですが、利用したい施設は市外にあります。認定申請はどの市町村に行えばいいですか。

 認定を行うのは、住民登録のある自治体ですので、富山市に申請してください。
 施設等利用費の請求先も富山市になります。

Q4.施設等利用給付認定は、毎年受ける必要がありますか。

 毎年申請をしていただく必要はありません。
 ただし、世帯状況と認定要件(保育の必要性)を確認するため、年に1回、「現況届」及び保育を必要とする事由の証明書類の提出を求めています。
 世帯状況や認定事由に変更があった場合は、随時手続きが必要です。

Q5.新3号認定から新2号認定に変わる際に、手続きは必要ですか。

 手続きの必要はありません。
 自動的に新2号認定に切り替わりますので、市から支給認定証を交付します。

Q6.就労を保育必要事由として新2号認定を受けていますが、退職した場合、認定の有効期間はどうなりますか。

 有効期間は、退職した日までとなります。
 認定期間の変更手続きが必要ですので、「施設等利用給付認定変更認定申請書」に、退職した旨と退職日を記入して提出してください。

Q7.富山市外に転出した場合、認定の有効期間はどうなりますか。

 有効期間は、引越し先の自治体への転入日前日までとなります。
 転出後も継続して認定を受けたい場合は、あらかじめ引越し先の自治体にご相談いただき、認定申請手続きをしてください。