保育所等入所児童(医療的ケア児枠)の募集について(令和5年6月入所)
更新日:2023年02月01日(水) 14時00分
こども保育課 幼保運営管理係
電話:076-443-2165
受付は終了しました。
この度、下記の保育施設において、医療的ケア児に限定した入所枠を設けました。
入所月は、令和5年6月を予定しています。
受入れを予定している保育施設
No. | 施設名 (所在地) |
入所 |
受入 予定数 |
入所可能年齢 | 対応できる医療的ケア |
1 | わかくさ保育園 (町村341-1) |
令和5年 6月 |
1名 | 2歳児以上 (令和3年4月1日までに生まれた児童) |
・経管栄養 ・痰の吸引 ・人工肛門 |
2 | にながわ保育園 (上袋1-1) |
1名 | ・経管栄養 |
保育の実施日及び時間
①週5日(月~金)とします。また、祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます。
②土曜日及び延長保育は対応不可とします。ただし、保育施設が行事等で必要とした日は保育を提供しますが、その場合、平日と振替えます。
③原則9:00~17:00の範囲内で保護者の就労等による保育必要時間とし、保護者と保育施設で協議のうえ決定します。(にながわ保育園は9:00~16:00の範囲内とします。)
④上記のほか、保育施設の状況により、保育の提供ができない場合があります。
申込みから入園までの流れ
内容 | 日程 | |
1 | 入所相談 | 随時 |
2 | 入所申込 | 令和5年2月1日(水)~ 令和5年2月28日(火) |
3 | 受入れ可能性の検討、利用調整 | 令和5年3月1日(水)~ 令和5年3月8日(水) |
4 | 利用調整結果の通知 | 令和5年3月9日(木) |
5 | 児童の受入れに係る検討・通知、受入れ準備 | 令和5年3月10日(金)~ (概ね3か月程度) |
6 | 利用開始 | 令和5年6月~※ |
※利用開始時期は変更となる場合があります。
※主治医や保育施設との調整に時間を要する場合は、利用開始時期が遅れる場合があります。
1 入所相談
入所申込みをご検討の方に、医療的ケアを受ける場合の申込方法や手続き、留意点等について説明します。
入所相談を希望する場合は、事前にこども保育課幼保運営管理係(076-443-2165)までご連絡ください。
2 入所申込
受付場所:富山市役所こども保育課(新桜町7-38 西館3階)
申込期限:令和5年2月28日(火)17:15まで
下記の書類をこども保育課へ提出してください。
①教育・保育給付認定申請書 Word PDF
②保育ができない証明書(保護者(父・母等それぞれ)1人につき1枚)
③個人番号(マイナンバー)確認資料
④母子健康手帳
⑤医療的ケア実施申込書(様式1) Word PDF
⑥保育所等入所申込みに関する同意書(様式2) Word PDF
⑦医療的ケアに係る主治医意見書(様式3) Word PDF
※書類の提出・児童の面接をもって、申込完了となります。
3 受入れ可能性の検討、利用調整
保育施設における受入れ可能性について、保護者より受領している申込児童にかかる資料、面談内容、保育施設における対応可能な医療的ケアの内容などを基に検討を行います。
保育施設の受入れ可能数を超える申込みがあった場合は、「富山市医療的ケア児の保育所等入所利用調整に関する基準」に基づき、利用調整(保育所等入所候補児童及び名簿登載順位の決定)を行い、保育所等入所候補者名簿を作成します。
なお、受入れの要件は次のとおりです。不明点などありましたら、こども保育課幼保運営管理係(076-443-2165)までお問合せください。
①保育の必要性があり、集団保育が可能であること
②入所を希望する保育施設において対応可能な医療的ケアであること
③病状や健康状態が安定していること
④日常的に保護者が自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定した医療的ケアが行われていること
⑤病状や医療的ケアに関する情報を保護者と保育施設で十分に共有できること
⑥必要に応じて、主治医との連携を図ることができること
4 利用調整結果の通知
①保育施設における受入れが可能な場合は、保護者へ「保育所等入所候補者名簿登載のお知らせ」を送付します。
また、名簿登載順位の高い方から順に、各保育施設における受入れ可能数を上限として入所候補者を決定し、「入所候補者決定のお知らせ」を送付します。
②保育施設における受入れが不可能な場合は、保護者へ「入所不承諾通知書」を送付します。
5 児童の受入れに係る検討・通知、受入れ準備
①入所候補者に決定した保護者は、主治医に「医療的ケア指示書(様式4)」の作成を依頼し、入所候補者として決定した保育施設へ提出してください。
※このほか、必要に応じて追加で書類の提出を依頼する場合があります。
②保育施設にて、改めて保護者から具体的な健康状態や医療的ケア依頼内容について聞き取りをします。必要に応じて、主治医を含めてカンファレンスを開催します。
③保育施設での検討の結果、受入れが可能と判断した場合は、保護者へ「入所内定のお知らせ」を送付します。
④保育施設での検討の結果、受入れが不可能と判断した場合、又は、提出された書類等に重大な錯誤があり、安全な受入れを行うことができないと判断した場合は、「入所不承諾通知書」を送付します。
⑤入所候補者の入所が決定しない場合は、入所候補者名簿登載者のうち、入所候補者に決定していない方で名簿登載順位の一番高い方に「入所候補者決定のお知らせ」を追加で送付します。(以降、①へ戻る。)
6 利用開始
保育施設の利用を開始します。
※「5 受入れに係る検討・通知、受入れ準備」が終わり次第、利用開始となりますので、利用開始日は変更となることがあります。
【入園後の注意事項】
①体調に応じて医療的ケアの内容を変えるなどの対応はできません。
②医療的ケアに必要な医療器材や消耗品の用意、機材の洗浄・消毒、消耗品の破棄については、各家庭で対応をお願いします。
お問い合わせ
こども家庭部 こども保育課 幼保運営管理係
TEL 076-443-2165